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「工夫次第で」非課税で贈与することも可能だが…
⑤親族間の金銭貸借
たとえ、親子の間でも多額のお金を無利息や契約書なしで、貸し借りを行えば贈与税の対象になる可能性があります。
また、お金だけでなく、たとえば、土地や建物を無償で貸し借りした場合も、家賃相当額の贈与があったものとみなされます。
⑥対価なしの名義変更
タダで、不動産や株式などの名義を自分に変更してもらった場合も、贈与税の対象となります。
みなし贈与に該当するも6つのケースは、どれも日常生活でありそうなものばかりです。「もしかして、これも贈与税の対象になるかも知れない」と心配になられた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
中でも特に多いのは、親族間のお金の貸し借りだと思います。
これについては、贈与税の対象とならないよう工夫することが可能です。たとえば、親子間でも利息を払ってもらうことや、金銭消費貸借の契約書を作成すること、そして、銀行振込などで返済している事実の証拠を残すこと、などがポイントとなります。
他の例でも、条件を満たせば、非課税で贈与できるケースがあります。黙って贈与したばかりに、非課税にできなくなってはもったいない話です。贈与を計画中の方は、専門家に相談しましょう。
■動画でわかる「みなし贈与!注意すべき6つのケース」
天野 清一
税理士法人・都心綜合会計事務所
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