「限界マンションになる」避けられない運命
区分所有者全員の合意で管理組合は解散できると、民法251条や区分所有法第55条から解釈できると思われますが、現実的には解散できないのです。今までの事例にしても、具体的に建物解体決議や管理組合解散決議はないに等しいと筆者は認識しています。
皆様の分譲マンションも、やがて老朽化が進み、空き住戸が徐々に増加し、管理組合の活動もままならず、限界マンションといわれる状態のマンションとなることが予想されます。
住民のモラルは低下し、ゴミなどの管理はできず、マンション管理会社とのマンション管理委託契約も管理会社の方から継続を拒否され、継続したくてもできず、建物についても解体費用の蓄積もなく、解体もできず管理組合も解散できないゴーストマンションとなっていきます。
自分の住んでいるマンションが、近い将来にこのような状態に陥るとしても、現在の自分には無関係と思われている区分所有者が非常に多いのが現実です。
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