「発達障害」という言葉は、一体何を指しているのか
近年、発達障害への関心が高まり、数年前と比較すると、「発達障害」という言葉に触れる機会は格段に増えました。ただ、その存在は知っていても、「発達障害とは何か」、きちんと説明ができる人は、そう多くないかもしれません。
「発達障害」という言葉は、一体何を指しているのでしょう。2005年に施行された発達障害者支援法では、次のように定義されています。
「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
つまり法律上の定義では、「発達障害」は個別の疾患を示す言葉ではありません。「自閉症」、「アスペルガー症候群」、「その他の広汎性発達障害」、「学習障害」、「注意欠陥多動性障害」、「その他これに類する脳機能の障害」の総称ということになります。
発達障害の診断基準となる「3つの柱」とは?
「発達障害」について論じられるときに、主な障害とされるのは、自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)の三つです。
アメリカの精神医学会によるDSM‒5(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第五版)によると、その診断基準の柱は次のようになっています。
◎自閉症スペクトラム障害(ASD)
●他人との関わりやコミュニケーションの困難さ
●常同行動、こだわり
◎注意欠陥多動性障害(ADHD)
●注意を持続することの困難さ
●多動性、衝動性
◎学習障害(LD)
●文章の読みだけが困難
●文章を書くことだけが困難
●計算だけが困難
それぞれ詳しく見ていきましょう。
①自閉症スペクトラム障害(ASD)の特性
自閉症スペクトラムの「スペクトラム」とは「連続体」という意味です。かつて「自閉症」「高機能自閉症」「広汎性発達障害」「アスペルガー症候群」と呼ばれていたものは、すべてこの「自閉症スペクトラム」に含まれるようになりました。2013年に改訂されたDSM‒5から使われるようになった名称です。
「自閉症スペクトラム」は、行動の特徴によって診断されます。その際の核となるのは、次の二つです。
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