両親が離婚をしても親子関係は消えません。どちらが親権をとろうが、両者から相続できます。では後妻がバツイチで、前夫との子を連れて、新しい夫と結婚するとどうなるのでしょう? 連れ子と新しい夫との間には、養子縁組をしない限り親子関係は生じません。こうしたちょっと複雑な関係が相続トラブルにつながるのです。 ※本記事は、青山東京法律事務所の代表弁護士・植田統氏の書籍 『きれいに死ぬための相続の話をしよう 残される家族が困らないために必要な準備』(KADOKAWA)より一部を抜粋したものです。

京子ちゃんが養子縁組をしていたら立場は逆転していた

逆に、京子ちゃんが養子縁組をしていれば、拓也さんの遺産の相続分は、友里恵さんが2分の1、京子ちゃんが4分の1、剛君が4分の1ということになり、後妻と連れ子の方が、前妻(相続分は0です)とその子供(相続分は4分の1)より多く相続分を得ることになります。

 

 

こうした複雑な親子関係は、いざ相続が起きてみるまでその影響がわかりません。しかし、父親が早死にし、子供が相続権を持っていないと、教育資金の手当てに困ることになります。離婚や再婚の場合の親子関係がどうなるのかなと思ったら、気軽に弁護士に尋ねて問題がないか確認しておくのが、親の義務だと思います。

 

※本記事は、青山東京法律事務所の代表弁護士・植田統氏の書籍 『きれいに死ぬための相続の話をしよう 残される家族が困らないために必要な準備』(KADOKAWA)より一部を抜粋したものです。

 

植田 統

青山東京法律事務所 代表弁護士

 

きれいに死ぬための相続の話をしよう 残される家族が困らないために必要な準備

きれいに死ぬための相続の話をしよう 残される家族が困らないために必要な準備

植田 統

KADOKAWA

家族の本当のリスクは、「死後」にあった。 「兄弟が少ないから相続は簡単」は大間違い!相続税増税も待ったなし!口約束だけでは絶対に円満に終わらない、弁護士が見た実際の「争続事情」。 知らないと確実に損をする、相続…

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録