離婚後、親権を持たない親にとって、面会交流は子どもと接触できる貴重な機会です。しかし、調停や裁判で面会頻度を設定していても「約束が守られず我が子に会えない」という悩みを抱えている方は少なくありません。今回は、実例をもとに面会交流の強制執行や、事前に取り決めておくべき事柄について解説します。

面会について、どの程度まで条件を決めておくべきか

では、どの程度まで面会交流の方法や条件を決めておく必要があるのでしょうか。この点について、最近最高裁判所の決定が出されたことで注目されています。

 

最高裁判所平成25年3月28日決定は、

 

「面会交流の日時、各回の面会交流時間の長さ及び子の引渡しの方法」

 

を定める必要がある、と述べています。ちなみに、この日は最高裁判所で面会交流について3件の決定が出され、3件のうち間接強制が認められたのは1件だけで、その他2件は間接強制が認められませんでした。

 

結論が別れたのは、「面会交流の日時、各回の面会交流時間の長さ及び子の引渡しの方法」の決め方の具体性の違いによります。

 

間接強制が認められた方の事案の面会交流の条件は

 

1.面会交流の日程等について、月1回、毎月第2土曜日の午前10時から午後4時までとし、場所は、長女の福祉を考慮して相手方自宅以外の相手方が定めた場所とすること、

 

2.面会交流の方法として、長女の受渡場所は、抗告人自宅以外の場所とし、当事者間で協議して定めるが、協議が調わないときは、JR甲駅東口改札付近とすること、抗告人は、面会交流開始時に、受渡場所において長女を相手方に引き渡し、相手方は、面会交流終了時に、受渡場所において長女を抗告人に引き渡すこと、抗告人は、長女を引き渡す場面のほかは、相手方と長女の面会交流には立ち会わないこと、

 

3.長女の病気などやむを得ない事情により上記1の日程で面会交流を実施できない場合は、相手方と抗告人は、長女の福祉を考慮して代替日を決めること、

 

4.抗告人は、相手方が長女の入学式、卒業式、運動会等の学校行事(父兄参観日を除く。)に参列することを妨げてはならないこと

 

と具体的に決められています。他方で、間接強制が認められなかった方の事案では

 

ア.相手方は、抗告人に対し、長男と、2カ月に2回程度、原則として第3土曜日の翌日に、半日程度(原則として午前11時から午後5時まで)面接をすることを認める。ただし、最初は1時間程度から始めることとし、長男の様子を見ながら徐々に時間を延ばすこととする。

 

イ.相手方は、前項に定める面接の開始時にA県B市のC通りの喫茶店の前で長男を抗告人に会わせ、抗告人は終了時間に同場所において長男を相手方に引き渡すことを当面の原則とする。ただし、面接交渉の具体的な日時、場所、方法等は、子の福祉に慎重に配慮して、抗告人と相手方間で協議して定める。

 

ウ.抗告人と相手方は、上記アに基づく1回目の面接交渉を、平成22年1月末日までに行うこととする。

 

というものでした。

 

 

次ページ二つの事案を見比べると…

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