相続税を減らす王道の方法は、生前に財産を引き継ぐことです。額によっては「贈与税」がかかるため、自分の財産なのに結局税金を払うなんて…と抵抗を感じるかもしれませんが、贈与税を払ったほうが結果的により多くの財産を引き継げるケースが珍しくないのです。※本記事は、税理士法人・社会保険労務士法人タックス・アイズ代表 五十嵐 明彦氏の著書『親が元気なうちからはじめる後悔しない相続準備の本』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)より一部を抜粋し、親が元気なうちから取り組むべき相続対策を解説します。

相続税を減らす王道の方法は「生前贈与」だが…

相続税を減らすための王道は、親が生きているうちに財産をもらうことです。遺産として財産を引き継ぐと相続税がかかりますが、生きている間にもらってしまえば、相続税はかかりません。

 

しかし、その代わりといってはなんですが、相続税逃れができないように、生きている間に財産をもらうと、「贈与税」という税金を支払わなければならないことになっています。しかも、贈与税の税率は相続税よりも高く、相続税よりも税金の額が多くなるよう設定されています。

 

相続税は6億円を超えると税率が55%となります(本書『親が元気なうちからはじめる後悔しない相続準備の本』158ページ参照)が、贈与税は4,500万円を超えると税率が55%になっています。これは、相続税と比べてかなり厳しいものだといえるでしょう。

 

贈与税がかかってしまうのでは、財産をもらって税金を減らすことなんてできないのでは…と考えてしまいそうですが、実は贈与税のしくみを上手に使って財産を親から引き継ぎ、税金のムダを省く方法があります。

 

実は、贈与は生きている間であれば、いつでも何度でもしてもらうことができます。加えて、相続税は計算が1回限り(相続のタイミングのみ)であるのに対し、贈与税の計算は1月~12月までという期間を区切って毎年行われます。

 

このとき、贈与税には年間110万円まで基礎控除が認められています。つまり、年間、1人につき110万円までは、財産をもらっても税金がかからないというわけなのです。

 

贈与については親の意思で、自由にだれにでも行えますので、自分のみならず、自分の配偶者、子どもなどにも贈与してもらうことで、その合計額となるまとまった金額の財産を、無税で引き継ぐことができることになります。

 

たとえば、みなさんに子どもが2人いれば、みなさん+配偶者+子ども2人=4人いますから、1年間に4人×110万円=440万円を無税で贈与してもらうことができます。

 

これを10年、20年と続けていけば、税金を支払うことなく、大きな財産を親が生きている間に自分に移すことができ、その分の税金を節約できるというわけです(前回の記事『「うちにも相続税が!?」一般家庭に衝撃…悲劇を生んだ財産内訳』で述べた「相続対策は早くはじめた人ほどトクをする」というのはこういうことです)。

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親が元気なうちからはじめる 後悔しない相続準備の本

親が元気なうちからはじめる 後悔しない相続準備の本

五十嵐 明彦

ディスカヴァー・トゥエンティワン

2019年法改正完全対応! 「子が読む」相続の実用書。 これまで相続税に縁がなかったかもしれないみなさんにも、相続税対策が必要になる時代がやってきました。 自分が相続する財産にどれほどの税金がかかるかご存知でし…

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