相続法が40年ぶりに大きく改正されました。改正自体は2019年に行われましたが、新しい仕組みは「順次適用」していくものとして、2020年7月以降からスタートするものもあります。「相続税はお金持ちの話」ではなくなったいま、改めて確認しておきましょう。※本記事は、税理士法人・社会保険労務士法人タックス・アイズ代表 五十嵐明彦氏の著書『子どもに迷惑かけたくなければ相続の準備は自分でしなさい』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)より一部を抜粋し、被相続人である親自身が取り組むべき相続対策を解説します。

「介護を頑張った相続人の妻」も財産取得が可能に

5 長男の妻も財産を取得することができるように

 

長男の妻が長男の親の介護をしていた場合、長男が長男の親よりも先に亡くなってしまうと、長男の妻がどんなに長男の親の介護をしていても相続人にはなれないため、相続財産を受け取ることはできませんでした。

 

しかしながら、法律上の相続人以外の親族が無償で亡くなった人の介護を行ったなど、亡くなった人の財産を増やした、あるいは減らさなかったと認められる場合は、財産をまったく受け取ることができないと不公平になるため、2019年7月1日から、そのような親族は相続人に対して金銭の請求をすることができるようになりました。

 

これにより、長男の親の介護をした長男の妻は、相続人である長男の兄弟に対して金銭の請求をすることによって、財産を受け取ることができるようになったというわけです。

 

[図表5]改正前 どんなに貢献しても、相続権がなければ財産取得は不可能

 

[図表6]改正後 相続権がなくとも、条件次第で相続人から財産を受け取ることが可能

 

6 故人の預貯金を引き出すことが可能に

 

亡くなった人の預貯金は、遺産分割協議が終わるか、あるいは相続人全員の同意がないと引き出すことができません。そのため、相続が発生した後に、葬儀費用や医療費など、緊急で必要な資金を引き出せないことがあるという問題がありました。

 

そこで、今回の法改正によって2019年7月1日以降は、一定額については相続人が単独で引き出すことができるようになりました。

 

預貯金を引き出すには、①金融機関に直接依頼する方法と、②家庭裁判所に申し立てをする方法の2つがあります。

 

①の「金融機関に直接依頼する方法」には、金融機関ごとに、

 

預貯金残高×1/3×相続人の法定相続割合

 

という上限額があり、かつ1つの金融機関から引き出せる上限額は150万円となっています。

 

②の「家庭裁判所に申し立てをする方法」は、上限額は法定相続分(本書45ページ)となるため、①よりも上限額は大きくなりますが、裁判所への申し立て手続きが煩雑なことや引き出しが必要な理由が必要になるというデメリットもあります。そのため、引き出したい額やその使途によって①と②を使い分ける必要があります。

 

 

五十嵐 明彦
税理士法人・社会保険労務士法人 タックス・アイズ 代表

子どもに迷惑かけたくなければ相続の準備は自分でしなさい

子どもに迷惑かけたくなければ相続の準備は自分でしなさい

五十嵐 明彦

ディスカヴァー・トゥエンティワン

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