年間約130万人の方が亡くなり、このうち相続税の課税対象になるのは1/10といわれています。しかし課税対象であろうが、なかろうが、1年で130万通りの相続が発生し、多くのトラブルが生じています。当事者にならないためには、実際のトラブル事例から対策を学ぶことが肝心です。今回は「全財産を長男に」という遺書を残して亡くなった父と、兄弟と妹との間で起きた相続トラブルについて、円満相続税理士法人の橘慶太税理士に解説いただきました。

ある日父から「相続を放棄しろ」と言われて……

Aさんは、ある地方都市で3代続く卸問屋の長男。兄弟は、弟と妹。現在の社長である父は、兄妹が小さなころから「商売を継ぐのは長男」と決めていました。そのため、自然と長男には厳しく、弟や妹に対しては、ある意味、放任主義的なところがあったといいます。

 

兄妹が大きくなり、それぞれが社会人になると、長男は次期社長として父の会社に就職し、弟と妹はそれぞれ地元を離れ、東京の会社に就職しました。そして、それぞれが家庭をもち、幸せを築いていました。

 

そんなある日、弟と妹が父から、大切な話があるといって、実家に帰省するよう言われました。何の話だろう――。ふたりは疑問に思いながら、言われた通り、実家に帰りました。

 

「すまんな、ふたりとも」

 

「別に大丈夫だよ。仕事も、忙しくない時期だから」と次男と長女。

 

「実はふたりにお願いしたいことがあるんだ」

 

「なに、そんなにかしこまって」

 

普段とは違う、神妙な表情の父に、次男と長女は身構えてしまいました。

 

「私も年だから、そろそろA(=長男)に社長を譲ろうと考えている。あと、自分もいつ、何があるかわからない年齢だ。だから、そろそろ相続のことをきちんと考えたい」

 

「お父さんも、70(歳)を超えて、ずいぶんと老け込んだもんね」と、堅苦しい雰囲気を嫌う長女が、少しふざけて言いました。

 

「今日は、まじめな話だ」

 

空気が、少しピリッとしました。

 

「私が死んだら、お前らは相続放棄をしろ」

 

「えっ、放棄?」とふたり。

 

「はっきり言おう。私の財産はすべて、Aに渡すということだ。Aはこの家を守っていかなければならない。本当は、お前たちにも何か残してあげられたらいいのだが、こんなご時世だ。会社の状況も決して楽ではないのだよ」

 

突然の申し出に、言葉を失うふたり。もちろん、いずれは親もいなくなる。そう遠くない将来に、相続の話をしなければいけない。そんなことをボンヤリとは思っていたけど、「相続放棄」をお願いされるとは、思ってもいなかったーー。

 

とはいえ、父の言うこともわかる。結局、ふたりは父の申し出に納得し、父は全財産を長男に相続させる遺言書を作成しました。

 

それから数年後。父が亡くなりました。遺言書を作成した後、正式に父からAさんへと社長は交代し、新社長のもと、会社も順調にいっていたので、特に混乱は生じませんでした。しかし思わぬ事態が起きたのは、ひと通りの法要が終わったあとのことでした。

 

「兄さん、話があるんだ」と次男と長女が、Aさんを呼び止めました。

 

「どうしたんだい、神妙な面持ちで」

 

「父さんから、相続を放棄するよう言われたけど、俺たち、遺留分は請求しようと考えている」

 

「えっ!?」

 

「だから、遺留分は請求する」

 

「だってお前ら、相続は放棄するって父さんに言ったんだろ。それで父さんは、遺言書を書いたんだぞ」

 

「当然の権利でしょ」と長女。

 

「父さんの遺志をないがしろにするのかよ、お前ら!」

 

「兄さんはいいよ、昔からチヤホヤされてきたからな。それに比べて、俺らはいつもほったらかしで、おまけに全財産を兄さんにって。不公平すぎるだろ」と次男。

 

「俺だって、物心ついたときから『お前は将来、社長だから』って言われて厳しくされてきたんだ。自分で望んだわけじゃない。お前らは好き勝手やっていたじゃないか!」

 

「好き勝手じゃない、あれは無関心っていうんだよ!」と次男が大きな声を出しました。

 

「……」

 

「とにかく、あの遺言書は無効。俺らは遺留分を請求させてもらうから」

 

このあと3兄妹は遺産分割協議を行い、弟と妹は、遺留分以下の1,000万円ずつを相続することで決着しました。これを機に3兄妹は、口も聞かない関係に……、というわけではなく、一層絆は強まったといいます。

 

「父が生きているときは、いつも父を中心にして家族はまわっていました。だから私たち兄妹の関係も、常に父が介在していたんです。今回、二人とは本音でぶつけ合ったことで、仲が深まりました。以前より、頻繁に連絡も取りあっていますよ」とAさんは、相続トラブルをふりかえっていました。

 

相続を機に本音をぶつけ合って……
相続を機に本音をぶつけ合って……

遺言書があっても「遺留分」は主張できる

相続の手続きには3つの期限が存在します。

 

  • 3ヵ月→相続放棄の期限
  •  
  • 4ヵ月→所得税の準確定申告(=亡くなった方の確定申告のこと)の期限
  •  
  • 10ヵ月→相続税の申告 

 

相続手続きでやることは、遺言書があるかないかで大きく変わります。

 

遺言書がある場合には、原則として遺言書の内容通りに遺産を分けていくので、手続きは比較的早く終わります。一方、遺言書がない場合には、相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決めなければいけません。この手続きを遺産分割協議といいます。これが長引いてしまうことがよくあるんですよね。

 

しかし遺言書があるからといって、スムーズに遺産分割が進むとは限りません。問題になるのは「遺留分」です。

 

遺留分とは、「残された家族の生活を保障するために、最低限の金額は相続できる権利」のことです。あくまでも権利なので、権利を行使するかどうかは、本人の自由です。

 

権利として主張できるのは、「法定相続分の半分」です。遺言者をあけたところ「俺たちに遺産は渡さないだって!」「私たちには遺産の十分の一しか渡さないって!)(この状態を、遺留分が侵害されている、といいます)ということがあったら、遺留分の金額に達するまで、遺産を取り返すことができるというわけです。

 

夫婦のうち、夫が先に亡くなった場合の遺留分は、妻、子どもに1/4ずつ(子どもが複数人いる場合は、1/4を人数で等分する)
夫婦のうち、夫が先に亡くなった場合の遺留分は、妻、子どもに1/4ずつ(子どもが複数人いる場合は、1/4を人数で等分する)

 

実際にこのようなケースが発生した場合には、間に弁護士を入れることが一般的です。そしてその弁護士が話をまとめながら、遺留分に達するまでの遺産の受け渡しなどを行います(この手続きを、遺留分の減殺請求といいます)。

 

故意にせよ、故意でないにしろ、遺留分を侵害している遺言書には、事例のようなリスクをはらんでいる、と考えておきましょう。

 

【動画/筆者が「相続の手続き」を分かりやすく解説】

 

 

橘慶太

円満相続税理士法人

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧