中小企業経営承継円滑化法の活用にあたっては、贈与者・後継者に求められる要件をクリアし、所定の手続きを経る必要があります。今回は、それらの内容について詳しく見ていきましょう。

円滑化法の活用には事前の申請が必要

中小企業経営承継円滑化法は、事業承継に関して広範囲にわたってサポートしてくれる頼りになる制度です。
 
現在のオーナー社長が、あらかじめ申請手続きを行い認定されていないと、贈与税の納税猶予は利用することができませんので、手遅れにならないように注意してください。

 

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先代、後継者、会社それぞれに要件あり

中小企業経営承継円滑化法の申請、確認、認定までの主な要件は以下の通りです。
 
(1)事前に「経済産業大臣の確認」を受けておく
 
(2)先代経営者(贈与者)に求められる要件
・会社の代表者であったこと
・贈与のときまでに役員を退任すること
・先代経営者と同族関係者であって、承継前に発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、同時に同族関係者内で筆頭株主であったこと
 
(3)後継者(受贈者)に求められる要件
・先代経営者の親族(6等親内の血族、配偶者、3等親内の姻族)であること
・会社の代表であること
・20歳以上で、役員就任から3年以上経過していること
・発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、同時に同族関係者内で筆頭株主になること
 
(4)会社に求められる要件
・中小企業基本法に定める中小企業(特例有限会社、持分会社も含む)であること
・株式上場会社および風俗営業会社ではないこと
・資産管理会社ではないこと
・従業員数が1名以上であること
・総収入金額がゼロではないこと
 
(5)経済産業大臣の認定
・認定の申請は「贈与を受けた年の翌年の1月15日まで」に、各地域の経済産業局(経済省の地方支部局)に行う
・申請された案件が、上記(1)~(4)の要件を満たしているか否かを審査のうえ、経済産業大臣が認定を行う
 
なお、同円滑化法の利用を目的に、事業承継前に申請して認定を受けた場合でも、必ずこの制度を利用する必要はありません。
 
認定後に将来、要件に満たない状況が起こりうると判断したときなどは、放棄することができます。事業承継では予期しないことが起こる可能性もありますので、選択肢を広げておくためにも、円滑化法の利用を検討してはいかがでしょうか。

 

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