前回は、続税の申告漏れが起きやすい「生命保険契約の権利」について解説しました。今回は、退職金を「本人の死後に受け取る」という節税スキームを見ていきます。

退職金は「受け取る時期」によって課される税金が違う

退職金にも当然税金がかかりますが、受け取る時期によって課される税金が異なることは、意外と知られていないようです。

 

まず、退職した本人が、存命中に自分で受け取った場合、その退職金には「所得税」が課されます。

 

所得税の課税対象とした場合、退職金は「退職所得」という扱いを受け、次のような計算式になります。

 

「(退職金―退職所得控除額)×1/2」×所得税の税率

 

要するに、受け取った退職金から、勤続年数に応じた控除額を引いて、さらに2分の1をかけるので、所得税額はかなり少なくなります。

 

しかし、生前に退職金を受け取った場合、所得税を払ったあとの残りの退職金についても、相続時に別途相続税がかかるため、2度課税を受けることになります。

 

一方、受け取るはずだった本人が亡くなり、相続人がその退職金を代わりに受け取った場合、受け取ったのが死亡後3年以内であれば(死亡後3年以内に退職金の支給額が決まった場合も含める)、その退職金には相続税のみが課されます。

わざと支給を遅らせたと判断されれば、税務調査も・・・

このように、本人の死後に相続人が受け取った退職金のことを、「死亡退職金」といいます。死亡退職金は「みなし相続財産」として扱われるので、相続税の申告が必要です。死亡後3年以内に受け取った死亡退職金には、一定の非課税枠(500万円×法定相続人)があります。

 

以上をふまえると、生前に本人が退職金を受け取るよりも、死亡退職金として相続人が受け取ったほうが納税額は少なくて済むということがわかります。ただ、狙ってできるような節税対策ではないので、知識として知っていれば十分です。

 

また、死亡後3年を経過した後に退職金をもらった場合には、その退職金は「一時所得」の対象となり、相続税ではなく所得税がかけられます。

 

一時所得の所得税額は次のように計算します。「(退職金―50万円)×1/2」×所得税の税率この場合も2分の1がかけられるので、かなりの額が控除されます。また、1度の納税で済む点も魅力的です。

 

ただ、死亡後3年経ってから退職金を受け取るようなケースはまれなため、節税のためにわざと支給を遅らせたとみなされれば、税務調査が入る可能性もあります。

相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル

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岡野 雄志

幻冬舎メディアコンサルティング

ある日国税庁からかかってきた一本の電話。 その電話だけで、何百万円と課税をされてしまう可能性があること、あなたは知っていますか? 「マルサの女」という言葉が流行ってから、国税庁の担当者が税金の調査をしにくるこ…

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