年収1,100万円の60歳・独身サラリーマン、勝ち組のまま定年ゴール!かと思いきや…毎年捨てていた「ねんきん定期便」を初めて熟読。「まさかの事実」に気付いて愕然【FPの助言】

年収1,100万円の60歳・独身サラリーマン、勝ち組のまま定年ゴール!かと思いきや…毎年捨てていた「ねんきん定期便」を初めて熟読。「まさかの事実」に気付いて愕然【FPの助言】
(※写真はイメージです/PIXTA)

「現役時代が高年収だし、老後も悠々自適の生活を送れるはず……」そう安心して年金に無関心でいると、いざセカンドライフを迎えたときにライフプランが崩れてしまう可能性も……。本記事では、社会保険労務士法人エニシアFP代表の三藤桂子氏が、年金制度の注意点について解説します。

Mさんの年金は「減額」されていた

Mさんは大学卒業後、現在勤めているIT企業を新卒採用枠で受けましたが、残念ながら落ちてしまいました。結局、このタイミングでは、中小規模のIT企業に就職します。しかし、今後の給料や、受注先のレベル、扱う案件の規模に限界を感じて3年で退職しました。

 

経験を積んだMさんは今度こそいけるかもしれないと、一度落ちた企業に再チャレンジします。すると今度は、正社員としての採用は叶いませんでしたが、個人事業主として3年半、いまの会社で業務委託契約として働くことが認められたのです。その後、スキルを認められ社員として働き始めたのです。

 

さらに、社員として採用された際の雇用契約も、月々決まった金額が保障され、報酬額は月70万円。その後、昇給を続け報酬額は月90万円超になり、いわば勝ち組サラリーマンとなりました。

 

報酬額が高いのなら、さぞかし年金額も高いのだろうと思い込んでいたMさん。しかし、その考えとは裏腹に、ねんきん定期便の見込額は想像していた金額より少なく、月額約17万円と、現役時代の約5分の1程度ということがわかります。

 

では、いったいなぜこんなに少ないのでしょうか。

 

年金減額の理由

年金額が低くなった大きな理由は2つあります。

 

ひとつは、学生時代と個人事業主のあいだの年金納付です。本来は、学生時代と個人事業主のあいだ、国民年金第1号被保険者として保険料を納付しなければいけませんが、Mさんは無関心だったため、未納のままにしていました。

 

もうひとつは、厚生年金保険の計算は、月々の給与も賞与も上限額があることです。月々の報酬の上限は65万円、賞与が支給されたとしても1回につき150万円までとなります。つまり、月収が65万円であっても90万円であっても標準報酬月額は65万円、標準賞与額は月間の支払が150万円であっても500万円であっても1回の上限は150万円で計算されるのです。

 

「そんな……年金が減額されていたなんて……」ショックのあまり意気消沈してしまったMさん。しかし、Mさんの低い年金見込額は、年金にまったく関心のなかったMさんが招いた結果なのです。

 

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