サービス利用の手続き
続いて利用の手続きについてご紹介します。
1.サービスの利用を希望する方は、市町村の窓口に申請し障害支援区分の認定を受けます。介護給付を受けて福祉サービスを受ける場合は、障害支援区分の認定を市が出してくれます。訓練等給付の場合、一部のサービス以外は障害支援区分を受けずに、次の支援決定のプロセスへと進みます。
2.市町村は、サービスの利用の申請をした方(利用者)に、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求めます。利用者は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。
3.市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえ、支給決定します。
4.「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催します。
5.サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。
サービス利用が開始されます。
介護給付を受ける際の障害支援区分
加えて、介護給付を受ける際の障害支援区分とは、障害の多様な特性や心身状態に応じて必要とされる標準的な度合いを示す6段階の区分に応じて、必要とされるサービスが決定します。
調査項目は、
①移動や動作等に関連する項目(12項目)
②身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)
③意思疎通等に関連する項目(6項目)
④行動障害に関連する項目(34項目)
⑤特別な医療に関連する項目(12項目)
の80項目となっており、各市町村に設置される審査会において、この調査結果や医師の意見書の内容を総合的に勘案した審査判定が行われ、その結果を踏まえて市町村が認定します。いかがでしたか?もし疑問点等がありましたらお近くの市役所等にある障害福祉課に連絡を取ってみると詳しく教えてもらえると思います。
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いかがでしたか? ここまで知的障害者の居場所の必要性や居場所の例等を紹介しました。これまでの話をまとめます。
①知的障害者の居場所やコミニティは知的障害者のQOLや先に繋がる支援として必要です。
②知的障害者の居場所として、生活介護、就労移行支援、生活訓練、就労継続支援などの福祉サービスが利用できます。
③知的障害者の方の居場所の為には、市区町村に申請をすることで、利用できます。
分からないことがあれば知的障害者の方のお住まいの自治体の障害福祉課に相談するとよいでしょう。