知的障害の障害特性は一般の人でも当てはまることがあり、悩んでいる人もいるかもしれません。また自分の子どものことで悩んでいる保護者もいるでしょう。今回は、知的障害の特性や特徴を細かく解説していきます。

知的障害を持っている人が利用できる福祉サービス

療育手帳

療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において「知的障害がある」と判定された人に交付される手帳です。国が定めたガイドラインに沿って、各自治体で判定基準や運用方法を定めて実施されています。

 

等級は「重度・中度」(A等級)と「軽度」(B等級)に区別されております。また、自治体ごとに違って、さらに細分化(A1、A2、B1、B2)されているところもあります。療育手帳の名前も自治体によって異なり、東京都では「愛の手帳」(等級は1度~4度)という名称で呼ばれています。

 

療育手帳が発行されると、障害者雇用への応募が可能になったり、公共料金の割引や助成金制度、税金の軽減など、受けられる可能性があります。

 

知的障害者更生相談所

18歳以上の知的障害のある人で日常生活・仕事などの相談や職業判定、療育手帳の判定・交付を行う場所です。都道府県や市に設置されていますので、日常生活や仕事で困ったことがあったら、まずはそこで相談してみると良いでしょう。

 

成年後見制度

日常生活を送る上で、賃貸や売買といった法的行為が必要になることもあります。その時の判断能力に不安がある場合、成年後見制度というサポートがあります。成年後見制度のサポート内容は、判断能力の程度に合わせて「補助人」「保佐人」「成年後見人」があります。

 

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知的障害者の障害特性には周りの人の理解が必要です。障害認定をされていない人でも、周りの人と上手くコミュニケーションがとれなかったり、ミスをしてしまうことがあります。また、知的障害の人は併存症で精神障害等も発症する場合があります。親御さんは社会制度や、支援機関等をチェックしてみるといいでしょう。

 

また、そういった人を見かけた、または近くにいる場合は、周りの人も寄り添う努力が必要です。こういった障害特性があるということを理解していきましょう。

 

知的障害の人向けにたくさんの支援機関や制度等ありますので、そういった機関や制度を知ることが豊かな人生を作る足がかりとなると思います。1人で悩まずに支援機関に是非相談してみてください。