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節税のために土地の生前贈与を考える方もいるかもしれません。しかし実際には、税負担が増える場合と減る場合の両方があります。本稿では、税理士法人ブライト相続代表の天満亮税理士監修のもと、土地を生前贈与するメリット・デメリットや生前贈与する際の手続きの流れ、節税対策を考えるときのポイントについて解説します。

贈与税の特例制度を使うときの注意点

贈与税にはさまざまな特例制度があり、うまく制度を活用すれば節税になる場合があります。

 

しかし、特例制度を使っても実は節税にならない場合や、贈与税の特例制度を使うよりも相続で土地を渡すほうが節税になる場合があるので注意が必要です。

 

以下では、贈与税の配偶者控除と相続時精算課税制度の2つについて解説します。

 

配偶者控除

贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、最高2,000万円まで贈与税がかからない特例制度です。

 

この特例を使えるのは婚姻期間が20年以上の場合で、土地の生前贈与でも適用できます。

 

2,000万円の土地を贈与しても贈与税がかからないと聞くと、節税効果が大きいと感じる人もいるかもしれませんが、これはあくまで当特例制度単体で考えた場合の話です。相続税の配偶者控除との比較で考えた場合には、贈与税の配偶者控除は節税効果が高いとは言えません。

 

相続で配偶者に財産を渡せば、少なくとも1億6千万円の遺産まで税金(相続税)がかからずに済むので、2,000万円までしか非課税にならない贈与税の配偶者控除よりも節税効果が大きくなります。

 

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、生前贈与しても一定額まで贈与税がかからないものの、生前贈与財産が相続税の計算に含まれる制度です。

 

一定額の贈与まで贈与税がかかりませんが、相続時に税金がかかるので節税になるとは限りません。土地を生前贈与する際、相続時精算課税制度を使えば2,500万円の贈与まで贈与税がかかりませんが、将来相続が起きたときに相続税の課税対象になる点に注意が必要です。

土地の相続対策・節税対策を考えるときのポイント

土地を生前贈与する場合、やり方を間違えると贈与を受ける人が困ることになったり、節税にならず逆に税金が高くなったりする場合があるので注意が必要です。

 

以下では、土地の相続対策・節税対策を考えるときのポイントを紹介します。

 

税金がかかる場合は納税資金を別で用意する必要がある

現金の贈与であれば、受贈者は受け取った現金の一部を贈与税の納税資金として使えますが、土地の贈与では贈与された土地を納税資金として使うことはできません。

 

贈与される人に十分な現預金があれば問題ありませんが、そうでない場合、土地の生前贈与を受けた後に納税資金を準備できず困る場合があります。

 

このような事態を回避するためにも、必要であれば土地を生前贈与する際に現金もある程度贈与して、納税資金に困らないように対策をするようにしましょう。

 

遺産を相続しても相続税がかからず節税対策が不要な場合がある

生前に土地を贈与して相続税の課税対象が減って節税になるのは、あくまで相続税がかかる場合の話です。

 

そもそも財産の総額が相続税の基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。

 

相続税の基礎控除額とは「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算した金額で、遺産の総額がこの金額以下であれば相続税はかからない仕組みになっています。相続人が1人なら3,600万円まで、2人なら4,200万円まで、遺産を相続しても相続税は非課税なので、相続税の節税対策は基本的に不要です。

 

生前贈与すると相続税の特例制度が使えない

生前贈与には節税になる特例制度がありますが、相続での特例制度を使うほうが節税になる場合があります。節税対策を考えるにあたっては、贈与税の仕組みだけでなく相続税の仕組みにも目を向けることが大切です。

 

相続税の配偶者控除や小規模宅地等の特例など、相続税の特例制度を使えば大きな節税効果を発揮するケースにおいて土地を生前贈与してしまうと、相続の特例制度が使えず、税金が高くなることがあります。

生前贈与で考慮すべきこと

土地を生前贈与すれば、将来相続税の課税対象になる遺産が減って節税になる場合がありますが、贈与税がかかったり相続税の特例制度が使えなくなったりして逆に税負担が増える場合があります。

 

節税対策として土地の生前贈与を検討する場合は、本当に節税になるのか検討することが大切です。

 

また土地の生前贈与では登記が必要になり、登録免許税や贈与税などの税金がかかります。納税資金に充てるだけの十分な現預金が受贈者にないと、贈与を受けた後の納税で困る場合があるので、生前贈与では納税資金についても考慮するようにしてください。

 

天満 亮

税理士法人ブライト相続 税理士

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