65歳からでも「年金を受け取りながら、年金額を増やせる方法」教えます!誰でもできるやり方と注意すべき「落とし穴」

65歳からでも「年金を受け取りながら、年金額を増やせる方法」教えます!誰でもできるやり方と注意すべき「落とし穴」
(※写真はイメージです/PIXTA)

老後の不安として挙げられることが多いのが「老後資金」の問題です。しかし、年金や退職金について、正確な金額を把握している人は少ないのではないでしょうか。本記事では、確定拠出年金アナリストで『役所や会社は教えてくれない! 定年と年金 3つの年金と退職金を最大限に受け取る方法』(ART NEXT刊)を監修した大江加代氏が、定年後に活かせる「老後資金」の知識について解説します。

年金をカットされない働き方とは

◆働きながら年金をもらう「在職老齢年金」にご注意を!

厚生年金には「在職老齢年金」という制度があります。これは、給料と老齢厚生年金の合計金額が47万円を超えると、超えた金額に応じて年金が減額されるというものです。

 

この制度は、60~64歳までの間に支給される「特別支給の老齢厚生年金(特老厚)」にも適用されます。特老厚は、かつて年金支給開始年齢が60 歳から65歳に引き上げられたときに経過措置として設けられた制度です。

 

生年月日によって段階的に年金の支給開始年齢を引き上げるため、65歳より前に支給が始まる世代がまだ少しあり、男性は2025年、女性は2030年に引き上げが完了します。該当する人は、特老厚の支給開始年齢から、給料との合計が47万円を超えると年金カットの対象です。

 

それ以降の世代は65歳から在職老齢年金に注意してください。

 

「カットされるくらいなら繰り下げ受給しよう」と思うかもしれません。しかし、残念ながら繰り下げをして実際に年金をもらっていなくても、在職老齢年金は適用されます。

 

しかもカットされた金額は、繰り下げ増額の対象外です。つまり、繰り下げしても増額する部分が少なくなってしまうのです。

 

◆自営業、フリーランスは年金カットなし

たくさん稼ぐと年金が減るという制度は、働く意欲を低下させます。しかし、公的年金の持つ「所得再配分機能」を考えれば、収入が多い人が社会に還元するというしくみは仕方がないのかもしれません。

 

在職老齢年金を気にせずのびのび働きたいという人は、自営業やフリーランスとして働くことも考えてみましょう。

 

在職老齢年金は、厚生年金に対する制度です。厚生年金に加入しない働き方なら、厚生年金の増額はありませんが、報酬や年金をいくらもらってもカットされません。

 

定年後、収入を抑えてマイペースで働くのか、それとも生涯現役でバリバリ稼ぎたいのか。自分に最適な年金受け取りプランは「働き方」によって変わってくるでしょう。

 

 

大江 加代

株式会社オフィス・リベルタス

代表取締役

 

役所や会社は教えてくれない! 定年と年金 3つの年金と退職金を最大限に受け取る方法

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大江 加代

ART NEXT

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