※画像はイメージです/PIXTA

特定の人に財産に遺すには、相続以外の方法として「遺言による贈与(遺贈)」と「死因贈与」があります。この2つは「死をきっかけに財産がある人に移転する」という点では似ていますが、意味は大きく異なります。みていきましょう。

「遺言による贈与」のメリット

遺言による贈与のメリットは次の3つがあります。

 

1つ目は財産をあげたい相手の同意がいらないという点です。死因贈与では当事者同士の合意が必要なので、契約の前に死因贈与に関し、きちんと話し合わなくてはなりません。相手が贈与に承諾しなければ不成立となります。

 

しかし遺言は遺言者の単独行為なので、いちいち相手に知らせることなく、密かに遺言書の中で財産の承継先を指定することができるのです。

 

2つ目は撤回が容易だという点です。「一度遺言書を作成したけれどやっぱり変えたい」となったとき、財産をあげたい相手の同意は要りません。新たな遺言書を書きさえすれば、前の遺言は撤回できるのです。

 

3つ目は指定された財産が不動産なら所有権移転の手間とコストが軽くて済む、という点です。遺言による贈与なら相続人全員の贈与がなくても所有権移転登記はできます。また受遺者が相続人なら「登録免許税は0.4%、不動産取得税は非課税」で済むのです。

「遺言による贈与」のデメリット

遺言による贈与には次の2つのデメリットがあります。

 

1つ目は財産が指定した人に引き継がれない可能性があるという点です。遺言は遺言者の単独行為であり、相続人や受遺者の意思は関係ありません。

 

そのため、遺言で指定された財産の中には、もらう側にとっては嬉しくないものが含まれていることがあります。このようなケースで相続開始以後3か月以内に相続放棄を裁判所に申述し、受理されれば、相続人や受遺者は遺言書で指定された財産を引き継がなくてよくなります。

 

見方を変えれば遺言者の意図したような財産の移転が行われなくなるのです。

 

2つ目は、民法の決まりに従わないと無効となってしまう点です。遺言は書面で遺さなくては認められません。また、遺言書には大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。自筆遺言証書の場合、民法に規定された形式に則って書かないと無効になります。

 

さらに遺言者の死後、裁判所による検認が必要です。すべてを守らないと遺言書は効力を失います。

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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