今回は、騙されるなどして望まない「相続放棄」をした場合に、撤回する方法を見ていきます。※本連載は、弁護士・叶幸夫氏と、税理士・山下薫氏の監修書籍、『マイナンバーでこう変わる!遺産相続:遺言書の書き方から節税対策まで』(徳間書店)の中から一部を抜粋し、今から心得ておきたい新時代の相続・贈与の基礎知識を紹介します。

騙されたり脅迫された場合は「相続放棄」の撤回が可能

相続人が相続放棄をするときは、被相続人が、プラスの財産よりも多い負の財産を遺したときでしょう。しかし、中には、負の財産を上回るだけのプラスの財産がありながら、そのことを知らずに、相続放棄をしてしまうことがあります。

 

<ここがポイント>

相続放棄は、大抵の場合、負の遺産のほうが多いときにするものですが、ときに、プラスの財産がありながら相続放棄をしてしまうことがあります。

 

たとえばこんな例があります。大胆に事業を広げていた父親が、かなりの資産を残して死亡したのですが、死後のことに無頓着な父親は、遺言書を書かないままでした。

 

相続人は、母親である妻と長男と3人の娘でした。3人の娘は、それぞれ、贅沢な結婚準備をしてもらい、マンションも買い与えられて結婚生活をスタートさせていました。それでも、人間の欲は限りないもの、3人の娘は、父親の遺産を相続する日を楽しみにしていました。

 

ところがある日、父親の仕事を継いでいた長男から、父親に多額の借金があることを知らされました。「おまえたちにやれるものは、1銭もない」と言われて驚いた娘たちは、揃って相続放棄をすることに同意しました。

 

<ここがポイント>

原則として、相続放棄をしたあとで、それを撤回して白紙に戻すことはできません。しかし、他の相続人に騙されていた場合は撤回できます。

 

ところが、相続放棄の手続きが終わって間もなく、父親の部下だった人から意外な話を聞かされました。借金もあったけれど、それをはるかに上回る財産を遺しているはずだと言うのです。

 

そこで兄を問いただしたところ、「たしかにそのとおりだけれど、会社の先行きが不安だったから、ちょっとウソをついて、相続放棄をしてもらった」と言います。

 

長男にしてみれば、結婚をするときに十分なことをしてもらったのだから、それでいいだろうと言う気持ちもあったのでしょう。しかし、娘たちの気持ちは収まりません。

 

「それならそうと言ってくれれば、相続放棄でも何でもしたのに、私たちをそんなに信用できなかったのか」と思ってがっかりしてしまったのです。そこで、娘たちは、相続権を取り戻したいと思いました。

 

原則として、一度手続きが済んでしまった相続放棄の撤回はできません。しかし、このように騙されたり、あるいは、強迫されたりした場合は、撤回することができます。

 

<ここがポイント>

「相続放棄をしないと、痛い目にあわせるぞ」などと脅されて、仕方がなく相続放棄をした場合も、それが証明されれば撤回することができます。

相続放棄撤回の手続きにも「期限」がある

また、たとえば、未成年者が、指定された特別代理人の知らないところで相続放棄をした場合や、成年後見人が相続放棄をした場合には、撤回することができます。成年後見人とは、認知症などで財産管理ができなくなった人の財産管理を引き受ける人のことで、当人の子どもがなることが多いのですが、弁護士に依頼することもあります。

 

相続放棄撤回の手続きは、家庭裁判所で行います。期限は、騙されことに気づいてから6か月以内であり、相続放棄をしてから10年経っていた場合には撤回することはできませんので注意して下さい。

 

また、相続手続きが完了しないうちならば取り下げ可能です。

 

本連載は、2016年2月29日刊行の書籍『マイナンバーでこう変わる!遺産相続:遺言書の書き方から節税対策まで』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

マイナンバーでこう変わる! 遺産相続:遺言書の書き方から 節税対策まで

マイナンバーでこう変わる! 遺産相続:遺言書の書き方から 節税対策まで

叶 幸夫・山下 薫

徳間書店

相続や贈与のことなど、まだ先のことと思っている中年世代にとって、非常事態が発生した。それはマイナンバー制度が始動して、相続や贈与の対策が、一変したからだ。 今までは、「まあ露見することはないだろう」とタカをくく…

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