(※写真はイメージです/PIXTA)

いつの時代もなくならない相続トラブル。「生前対策はバッチリ」のはずが、「こんなものが相続財産なの!?」と判明して大混乱……というケースも少なくありません。本記事では相続終活専門協会・代表理事の貞方大輔氏が、相続対策で見逃しがちな「役員借入金」について解説していきます。

「現金で返さなければいけない」…わけではない!

この「貸付金問題」に関してはいくつか画期的な対応方法があります。

 

一つは代物弁済です。会社にとっては役員借入金ですので、“現金で返さなければいけない”と思い込んでいる経営者も多いですが、そんなことはありません。たとえば、会社が不動産を所有している場合、それを現金の代わりとして返済するわけです。

 

一昔前も、とある上場企業で景気が悪いため「ボーナスを自社製品で払った」という話があったかと思いますが、そのイメージです。自社で保有している不動産で返済してしまえばいいのです。その場合、社長は不動産を手にすることになりますが、一般的には不動産のほうが現金よりも相続評価が低いので、結果的におトクになるケースが多いのです。

 

ほかにも、いくつもの効果的な手法があります。時間的猶予がなかったとしても、経営者や会社にとって最適な方法で、問題を解決することが可能なのです。

 

相続対策というと、基本的には生命保険の非課税枠や不動産に関するものが大半ですが、経営者の場合、自社株問題やこのような役員借入金の問題も“よくある話”です。こういった外科的手法は、内科医的な存在である会計顧問の先生でも得意ではないことが多いのです。

 

子どもたちに「え? こんなものが相続財産なの!?」といわれないためにも、ぜひ現役の経営者の方には理論武装をしてもらえればと思います。「俺が死んだら知らん。あとは任せた」という丸投げスタイルでは、相続税や相続人同士のトラブルでせっかくの家業が傾くリスクがあることを認識いただきたいです。

 

 

貞方 大輔

一般社団法人相続終活専門協会 代表理事

株式会社アレース・ファミリーオフィス 取締役

 

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