いつの時代もなくならない相続トラブル。「生前しっかり話し合ったから大丈夫」…ではないのです。大切な人の死後、まさかの事態が起きてしまったら? 相続終活専門協会代表理事・江幡吉昭氏が実際の事例をもとに解説します。 ※本連載は遺言相続.com掲載の事例を編集したものです。プライバシーに配慮し、相談内容と変えている部分があります。

10年放置されていた家…実は「相続人が21人」もいた

■行政代執行により空き家を解体するケースも増加

 

相続放棄を専門に扱う司法書士事務所の話ですが、借金ではなく、家の相続を放棄したいという相談が急増しているといいます。受注する案件のうち、不動産に関するものがおよそ3割にのぼっているとのことです。

 

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空き家の相続放棄は、自治体を悩ませる問題にも発展しています。とある自治体では、数年前に前例のないケースに直面しました。

 

一軒の荒廃した空き家が大きく傾いて隣接する家屋にもたれかかってしまい、危険が迫っている状況が発生したのです。この空き家は所有者が亡くなったまま10年にわたって放置されていました。

 

戸籍を調べると相続すべき親族が21人もいることが判明しました。しかし、相続放棄をしていた人、あるいは相続放棄をする人が相次ぎました。結局、連絡がついた20人全員が相続放棄の手続きを取ったのです。

 

相続する人がいなくなった不動産は、国庫へ帰属させる手続きがあります。しかし、手続きが煩雑かつ高額な費用を要するため、うまく機能しておらず、所有者がいなくなった家もそのまま放置されているのが現状です。

 

そこでこの自治体は異例の対応に踏み切りました。行政代執行により強制的にこの空き家を解体したのです。

 

税金で支払われた解体の費用は回収のめどが立っていません。

 

「『行政が税金でなんとかしてくれるだろう。だから管理を放棄してしまおう』という考えを持たれてしまっては困る」と自治体の担当者は嘆きます。

 

■相続放棄による空き家問題を起こさないために

 

「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」が施行されてから2019年までの間で、全国の自治体が代執行により解体した165件の空き家のうち、124件が所有者不明の空き家でした。

 

空き家の相続放棄は定められた権利ですので、一概に否定はできませんが、制度の見直しが必要ではないかと指摘する声も上がっています。

 

残念ながら、「住まいの終活」をすることが必要になった時代といえます。いずれにせよ、いざ相続が発生してからではなく、生前から準備をしておくことが大切です。

 

相続が発生する前の段階から、被相続人と相続人、あるいは親戚などの間で、将来家をどうしていくのかを共有していくことはもちろん、自治体の空き家対策窓口、地域の不動産会社、空き家問題に取り組むNPOや相続の専門家なども活用してください。

 

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江幡 吉昭

株式会社アレース・ファミリーオフィス代表取締役

一般社団法人 相続終活専門協会代表理事

 

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本連載に記載されているデータおよび各種制度の情報はいずれも執筆時点のものであり(2020年8月)、今後変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

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