いつの時代もなくならない相続トラブル。「生前しっかり話し合ったから大丈夫」…ではないのです。大切な人の死後、まさかの事態が起きてしまったら? 相続終活専門協会代表理事・江幡吉昭氏が実際の事例をもとに解説します。 ※本連載は遺言相続.com掲載の事例を編集したものです。プライバシーに配慮し、相談内容と変えている部分があります。

ドロ沼相続の果てに、ヒロコさんが下した最終決定は…

「今回の相続の件で長男にはほとほと愛想が尽きました。甥や姪に罪はないけれど、私の財産が長男一家の手に渡るのは耐えられない。だから…」

 

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「不動産を現金化して、自分の余生の生活費や交遊費に充てて、もう全部、使い切っちゃおうと思って!」

 

そう決断したヒロコさん。結局、長男に持ち分を売ることはせず、そのままの持ち分で不動産業者に実家を売却したのです。

 

【総評】

相続してから3年以内に自宅等を売却すると、支払った相続税に応じて譲渡所得税も安くなります。実家を「売る・売らない」は相続の手続き終了後、必ず話題(問題)になることです。メリット・デメリットをよく考えて決断するようにしましょう。

 

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江幡 吉昭

株式会社アレース・ファミリーオフィス代表取締役

一般社団法人 相続終活専門協会代表理事

 

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本連載に記載されているデータおよび各種制度の情報はいずれも執筆時点のものであり(2020年8月)、今後変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

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