本連載では、円満相続税理士法人の橘慶太税理士が、専門語ばかりで難解な相続を、図表や動画を用いてわかりやすく解説していきます。今回は、相続税額の2割加算の制度について見ていきましょう。

相続税額の2割加算…「対象者」は?

相続税額の2割加算という制度があるのを知っていますか? 相続税は、同じ金額の財産を相続する場合でも、財産をもらう人によって支払う金額が変わります。同じ金額の財産を相続するのに、Aさんは100万円の税金で、Bさんは120万円の税金を払わなければいけない……、と、2割も税金が変わってきてしまうのです。

 

今回は、そのような相続税額の2割加算という制度の内容に加え、どのような対策をとればいいのかも紹介していきます。

 

まずは制度の概要ですが、一言でいうと、この制度は、「配偶者・子ども・親以外の人が財産を取得した場合には、本来の相続税に2割加算した金額でお支払いくださいね」といった制度です。具体的には、次のような方が財産をもらう場合には、税金は2割増になります。

 

1.兄弟姉妹

2.甥、姪

3.内縁関係の妻

4.友人、知人など

 

■孫の場合、2割加算の規定はどうなる?

この制度、少しだけ複雑なのが、孫が財産を受け取る場合です。孫が財産を受け取る場合には、2割加算にならない場合と、なる場合があります。

 

2割加算にならない場合 【孫が代襲相続する場合】

父母が亡くなった時の相続人は、本来は子どもです。しかし、不幸なことに、父母よりも先に子どもが亡くなってしまうこともあります。子どもが亡くなったあとに、父母が亡くなった場合には、父母の財産を相続する権利は、孫に引き継がれます。これを代襲相続(ダイシュウソウゾク)といいます。代襲相続によって、孫が財産を受け取った場合には、相続税の2割加算の対象になりません。

 

2割加算になる場合 【孫の養子の場合】

子どもが健在でありながら、孫を養子にすれば、父母が亡くなったときに、その孫も財産を受け取ることができます。この場合は、孫が受け取る財産について、相続税が2割加算されます。

 

以上をまとめると、次のような図になります。

 

[図表1]相続税の2割加算の対象者(出所:国税庁ホームページ)
[図表1]相続税額の2割加算の対象者(出所:国税庁ホームページ)

 

ちなみに婿(むこ)養子のように、孫以外の人を養子にした場合には、その養子に対して2割加算はありません。あくまで、孫を養子にとった時だけ2割加算されます。

代を飛ばし、2割加算で相続した方が有利な場合も

【対策1】

資産家の場合は2割加算されたとしても、孫に相続させた方が有利になる場合も

 

資産規模が3億円を超えてくるような方は、2割加算をされたとしても、子どもに相続させずに、遺言や養子縁組を利用して、孫に財産を承継させた方が、一族全体の税金の負担が少なくなることがあります。

 

[図表2]通常の相続税を2回払うより、2割増しの相続税を1回払った方が安い
[図表2]通常の相続税を2回払うより、2割増しの相続税を1回払った方が安い

 

上記の対策は、確かに、相続税の負担は押さえられるかもしれませんが、

 

・まだ若い子どもに多額の財産を渡すのは心配

・孫が1人ではないので、将来喧嘩にならないか心配

・孫が将来、結婚する相手が、とんでもない人かもしれないので心配

 

と、心配ごとはつきないので、実際にこの方法を選択する方はそこまで多くありません。しかし、かなり大きな土地を持つ地主は、このような対策をしておかないと、孫の代で相続税が払えなくなるリスクも十分考えられます。しっかりとしたシミュレーションを組んだうえで検討する分には、よい対策です。

 

【対策2】

兄弟姉妹が相続人になる場合には、遺言を使い、甥や姪に財産を渡す

子どものいない方が亡くなった場合には、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります(※まだ両親が健在であれば、両親が相続人です)。兄弟姉妹が財産を相続した場合には、上記の通り、相続税は2割加算となってしまいます。

 

ここで考えておきたいのが、亡くなった方と、その兄弟姉妹の年齢です。たとえば、80歳の方が亡くなってしまった場合、その兄弟姉妹の年齢は何歳くらいだと思いますか? おそらく80歳前後の年齢に集中すると思います (大きな年の差のある兄弟姉妹の方もたくさんいらっしゃいますが)。そうすると、高齢な兄弟姉妹の間で相続がおきた場合、財産を相続したあとに、すぐにその財産を取得した方に相続が発生する危険性があります。せっかく一度、2割加算された相続税を払って相続した財産に、また相続税を支払わなければ、次の代に財産を相続させることはできないのです。

 

それであれば初めから遺言書に「甥と姪に財産を残す」と書いておけば、本来の相続人である兄弟姉妹を飛ばして、甥や姪に財産を残すことが可能です。兄弟姉妹に財産を残す場合にも、甥や姪に財産を残す場合にも、どちらにしろ相続税は2割加算です。それであれば、初めから甥や姪に残した方が、税金のことだけ考えると有利になる可能性は高いといえます。図に表すとこのような感じです。

 

[図表3]2割加算であれば代を飛ばすのも一つの手
[図表3]2割加算であれば代を飛ばすのも一つの手

 

■甥や姪を養子にするのは?

子どものいないご夫婦が、甥や姪を養子にとって相続対策をしたい、という相談をよく受けます。甥や姪を養子にとった場合、その甥や姪は2割加算にはなりません。

 

「お! だったらそれが一番お得じゃないか?」

 

と思いきや、そうともいい切れません。むしろ、相続税が跳ね上がる可能性があるので注意が必要です。その理由は、子どものいない方が養子縁組をすると、相続人の人数が減ってしまう可能性が高いからです。本来、子どものいない方の相続人は、配偶者と兄弟姉妹です。その兄弟姉妹のなかに、既に亡くなっている人がいれば、その甥や姪も相続人になります。そのことから、相続人の人数は多くなる可能性が高いのです。それが、養子縁組をすると、相続人は配偶者と養子になります。

 

その結果、養子縁組をする前にはたくさんいた相続人が、養子縁組をすると相続人の人数が減ってしまう。相続税の計算は、相続人が多ければ多いほど税額が下がるという特性があります。逆をいえば、相続人の人数が減ると、相続税は跳ね上がるという特性があるのです。

 

【対策3】

贈与税には2割加算のような制度はない

相続税と異なり、贈与税には2割加算のような制度はありません。さらに、平成27年より、20歳以上の子どもや孫に対する贈与税の税率は優遇されるようになりました。代を飛ばして相続させることを検討されている方は、2割増しの相続税を払うより、贈与税を払った方がお得になる可能性が高いので、早めに検討していただいた方がいいかもしれません。

 

 まとめ 

相続税が2割も加算される…とても大きいですよね。大切なポイントは次の3つです。

 

1.配偶者・子ども・親 以外 の人が財産をもらう場合には、相続税は2割加算される

2.養子は原則として2割加算の対象とならないが、孫を養子にした場合には2割加算される(代襲相続を除く)

3. 2割増しの税金を払っても、代を飛ばした方が有利になるケースもある

 

【動画/筆者が「相続税の2割加算」を分かりやすく解説】

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