2017年5月、企業や消費者の契約ルールを定める債権関係規定(債権法)を見直した改正民法が成立した。本連載では、債権法の改正が企業活動にどのような影響をもたらすのか、西村あさひ法律事務所の有吉尚哉弁護士とTranzax株式会社小倉隆志社長にお話を伺っていく。最終回のテーマは、民法改正で今後、親事業者とサプライヤーの関係はどのように変わっていくかである。

商取引の「電子記録債権化」が絶対に進む理由

――最後に、民法改正後に商取引はどのように変わっていくと考えていますか?

 

小倉 まず、電子記録債権が浸透していくことになるでしょうね。

 

西村あさひ法律事務所
パートナー 弁護士
有吉 尚哉 氏
西村あさひ法律事務所
パートナー 弁護士
有吉 尚哉 氏

有吉 民法改正にかかわらず、取り引きの電子化は進んでいますので、その一環でも電子記録債権は浸透していく可能性があると思います。そのほか、冒頭に取り上げた4つの改正事項なども企業活動に影響を及ぼす可能性もあります。

 

例えば、債権の消滅時効の時効期間の統一化が図られることで、企業は債権・債務の管理が容易になる可能性があります。また、法定利率の5%から3%への引き下げは、損害保険会社の保険金支払額の増加に直結しますので、私たちが支払う保険料の金額にも影響が生じるかもしれません。

 

一定の場合には保証人を付ける際に、公証人による意思確認の手続きが求められるようになることも、金融機関の事務負担増に繋がる可能性があります。

 

「どんな債権でも譲渡できて当たり前」という状況に⁉

――さまざまな企業が利用している「約款」に関する改正は、最も多くの業種に影響が出てくるのでしょうか?

 

有吉 その可能性はあります。基本的にはこれまでの実務を大きく変える必要は生じにくいと思いますが、定型約款に関するルールが法律に明記されることにより、民法に則して約款を用いた取引を行うことが必要になります。

 

――では、民法改正を受けて、債権譲渡については、事業者はどのような点に留意すべきでしょうか?

 

Tranzax代表取締役社長
小倉隆志 氏
Tranzax代表取締役社長
小倉隆志 氏

小倉 債権は譲渡できて当たり前だよね、という風に認識を改めるべきでしょうね。

 

有吉 債務者は債権譲渡禁止特約を抗弁として主張することはできますが、譲渡そのものは有効になります。債権譲渡禁止特約の効力が弱まることにより、そもそも特約を付けることをやめてしまおうという会社が増えてくる可能性があるのではないかと考えています。

 

譲渡禁止特約がつけられず債権譲渡を自由に行うことができるようになれば、債権を活用したファイナンスも容易になり、民間企業の資金繰りも円滑になります。民間だけでなく公共にもこのような動きが広がっていけばTranzaxさんのサプライチェーンファイナンスにも、追い風でしょうね(笑)。

 

小倉 そうなることを期待しています!

 

 

取材・文/田茂井治 撮影/永井浩 ※本インタビューは、2017年11月20日に収録したものです。

企業のためのフィンテック入門

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小倉 隆志

幻冬舎メディアコンサルティング

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