2017年5月、企業や消費者の契約ルールを定める債権関係規定(債権法)を見直した改正民法が成立した。本連載では、債権法の改正が企業活動にどのような影響をもたらすのか、西村あさひ法律事務所の有吉尚哉弁護士とTranzax株式会社小倉隆志社長にお話を伺っていく。第2回目テーマは、民法改正で「債権譲渡禁止特約」は何がどう変わったのかについてである。

180度変わった「債権譲渡禁止特約」に関する判断

前回の続きです)

 

――そのほかの改正ポイントで、企業活動に影響を及ぼしそうなものはありますか?

 

西村あさひ法律事務所
パートナー 弁護士
有吉 尚哉 氏
西村あさひ法律事務所
パートナー 弁護士 有吉 尚哉 氏

有吉 企業の資金調達について、「債権譲渡禁止特約」に関する改正による影響が考えられます。大企業AがサプライヤーのBに5000万円の発注を行ったケースを考えてみましょう。このとき、実務上、取引契約の中で債権譲渡禁止特約が合意されるケースが少なくありません。この事例でいうと、「受注→納品」後に発生した売掛債権をAの承諾なく、Bは第三者に譲渡してはいけないという特約です。

 

これまでの民法では譲渡禁止特約のある債権が、Aの承諾なくBから第三者のCに譲渡された場合には、譲渡そのものが無効になると取り扱われています。特約の存在を知らなかった場合は譲受人(C)が保護されるケースもありますが、一般的には債権を譲り受けようとするときに特約のついている元の契約の中身は精査することが通常と考えられ、譲受人(C)が保護されることは多くないと思います。

 

しかし、今回の民法の改正により、たとえ譲渡禁止特約がついている債権であっても、基本的に譲渡は有効とされることになりました。

 

――なぜ、180度変わってしまったのですか?

 

有吉 近年では発注企業とサプライヤーと金融機関との間で一括ファクタリング契約を結んで、サプライヤーの早期資金化を支援するなど、債権譲渡を利用したファイナンスが行われることが増えてきています。

 

このように債権を譲渡してファイナンスに活用できる仕組みづくりを進めるうえで、債権譲渡禁止特約は障害となりえました。そのため、特約に反する譲渡も有効とすることにより、債権譲渡の活用可能性を高めることとしたのです。

 

「支払いミスが起こるリスク」を防ぐという目的も

――企業活動にその改正はプラスとマイナスはどちらでしょう?

 

有吉 債権者であるサプライヤーBにとってはプラスと考えてよいでしょう。実際に譲渡禁止特約のついた債権の譲渡がどこまで広がるか分かりませんが、少なくとも理論的には債権譲渡をファイナンスに活用できる可能性が高くなりますので。

 

一方で、債務者である発注企業Aにとっても、決してマイナスだけというわけではないでしょう。債務の管理の手間暇が増える可能性がありますが、債権譲渡禁止特約を“抗弁”というかたちで主張できる権利は保証されており、債務者の利益にも配慮した改正になっているのです。

 

簡単に言いますと、サプライヤーBから債権を譲り受けた第三者CがAに対して支払い請求を行った際に、Aは「Bと債権譲渡禁止特約を合意していたので、あなた(C)に支払う必要はありません」と拒否することができるのです。他方で、債権譲渡により取引先のBの資金調達が円滑になれば、Bとの取引も安定することになり、Aにとってもプラスとなるのではないでしょうか。

 

――先ほどの「特約に反する譲渡も有効」になるという改正点と矛盾するようですが……?

 

有吉 発注企業Aは元の債権者であるBにお金を支払えばいいのです。Cは、Bからそのお金を受け取ることで譲り受けた債権の回収を図ることになります。

 

――それはそれで面倒にも思えます。

 

Tranzax代表取締役社長
小倉隆志 氏
Tranzax代表取締役社長
小倉隆志 氏

小倉 発注者である大企業からすると、債権譲渡禁止特約は債務管理の手間やコンプライアンスを厳守するうえで非常に使い勝手のいいものなんですよ。普通の大企業の経理の実務で言いますと、支払先はすべてデータとして登録され、支払いはシステム化されています。それなのに、今まで取引のなかったCに債権が譲渡されていたとなれば、支払先の変更手続きを取るために、稟議に回さなければなりません。

 

債権の譲渡を承諾しましたという、債権譲渡手続書のようなものに印鑑を押さなければならないケースもあるでしょう。そうすると経理にかかる事務負担がどんどん膨らんでいってしまうんです。

 

一方で、譲受人のCが反社会的勢力だったりすると、Cに支払うだけでコンプライアンス違反になります。だから、譲受人Cがどういう人物、ないしは会社かを調査するコストも発生してしまう。

 

有吉 おっしゃるようにコンプライアンスの面から債権譲渡禁止特約をつけるケースもありうるところです。受注企業が債権を譲渡した先が反社会的勢力であれば問題となってしまいます。例えば、国や地方自治体が発注者となるケースが考えられます。

 

小倉 あとは支払いミスが起こるリスクを防ぐという目的もありますね。債権が譲渡されているのに誤って元の債権者にお金を支払ってしまったら、二重支払いのリスクが発生します。当然、経理責任者の責任が問われる。だから、以前ある企業のCFO(最高財務責任者)は、「もしもサプライヤーが当社に対する売掛債権を第三者に譲渡したいと言ってきたら、私は担当者に『その企業との取引はもうやめるように』と言う」と話していました……。

 

――債権譲渡禁止特約は発注企業である大企業にのみ、メリットのある特約ということですね。

 

小倉 逆にいうと、債権の譲渡が可能になるこということは、支払い側にとっては何のメリットもないことなんです。

 

取材・文/田茂井治 撮影/永井浩 ※本インタビューは、2017年11月20日に収録したものです。

企業のためのフィンテック入門

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小倉 隆志

幻冬舎メディアコンサルティング

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