(※写真はイメージです/PIXTA)

認知症を発症するということは「法的な死」を意味することをご存じですか? 認知症が進むと、重要な法律行為ができなくなるからです。認知症を患うと「財産凍結」により家族でも預金が引き出せなくなります。さらに、実家も売れない、贈与もできないという事態に陥ります。では、どのような事前対策ができるでしょうか? 税理士向けに相続の講演なども行う税理士・牧口晴一氏の著書「日本一シンプルな相続対策」(ワニブックス)より一部抜粋し、分かりやすく解説します。

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また、ドタバタのなかで、勝手に使ったとして、相続人の間でもめることもあります。どうしても引き出さなければならないときは、領収書としっかり合わせることです。

 

戸籍謄本も早く取得すると死亡が反映されませんから、通常は10日たってから取り寄せます。

 

葬儀の前後のことは、火葬の手続きなどもありますが、「死亡診断書」さえあれば、葬儀社や病院からご家族宛てに案内と指導がきます。そうしないと彼らが困るので、こちらがボォ~としていても代行してくれるのです。放置しておけば、自動的にというほど片づきます。なにかと忙しいあなたがやるべきことではありません。

 

ものの本に詳しく書いてあったとしても、当事者として、それを読んでいる暇はないほどに、ベルトコンベア式にスムーズに進みます。

 

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※ 本連載は、牧口 晴一氏の著書『日本一シンプルな相続対策』(ワニブックス)から一部を抜粋し、再構成したものです

日本一シンプルな相続対策

日本一シンプルな相続対策

牧口 晴一

ワニブックス

普通の家庭にある日、突然に悲劇が訪れる! 認知症という「法的な死」があるのをご存じですか? 認知症になると「財産凍結」で家族でも預金は引き出せず、実家も売れない、贈与もできない……やがて遺言書も書けなくなる。 …

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