企業型確定拠出年金を活用していた高橋さん(65歳)

高橋亮さん(65歳)は地方の中小企業の社員。大学卒業後に入社してから転職することなく勤務し、課長職に就任。このたび65歳で定年退職することになりました。

定年退職にあたり、会社からは退職金として貯めたお金が約800万円支給されます。それに加えて、決して多くない収入の中から頑張って掛金を捻出し貯めていた「企業型確定拠出年金(以下、確定拠出年金)」の資産を受け取ることになっていました。

高橋さんは、会社に確定拠出年金が導入された際に「将来のお金を作るためにとても有利な仕組みだ」と考え、40代の頃から会社からの掛金5,000円に自分の給与の中から50,000円を上乗せして、老後の貯蓄をしてきました。そして、確定拠出年金で2,000万円以上の資産をつくることに成功したのでした。

しかし、年金の受け取り方までは考えていなかった高橋さん。危うく、せっかく積み立てた資産を大きく減らしてしまいそうになっていたのです。

確定拠出年金の受け取り方で危うく大損…高橋さんの誤算

高橋さんは、総務の担当者から確定拠出年金の受け取り方について説明を受け、「一時払い」で受け取る方法と、「毎年分割(年金払い)」で受け取る方法があることを知りました。

「とりあえず退職金は800万円あるし、一度に大きなお金を受け取るよりも分割にして、公的年金では足りない分を補うように受け取れたら安心」と考えた高橋さんは、確定拠出年金の資産を10回に分けて受け取ろうと考えました。

しかし確定拠出年金の額は2,000万円以上とかなりの大金です。何か間違いがあってはいけないと、念のため会社の福利厚生を活用し、顧問のFPに相談することにしたのでした。

すると、FPは「年金受取の手続きはいったんストップしましょう」と高橋さんに告げました。その理由は、税制にありました。

確定拠出年金は受け取り方によって税制が異なり、一括で受け取る場合は退職金と同じ「退職所得」として計算され、分割(年金形式)で受け取る場合には公的年金と同様に「雑所得」として計算されます。

65歳以降の公的年金の場合、年間110万円まで非課税で受け取ることができます。そして、確定拠出年金や公的年金の受給額を合計した金額から110万円、もしくは所定の計算式で計算された控除額を差し引いた金額が雑所得として課税されることになります。

高橋さんの場合、公的年金の受給額は年間で約180万円程度になります。そして、確定拠出年金の年金資産が約2,000万円ですから、仮にそのままの金額で10年に分けて均等に取り崩した場合、年間200万円となります。公的年金の180万円と確定拠出年金の200万円を合計すると、年間の年金収入は380万円にもなり、所得は257.5万円と計算されるのです。

所得は①所得税、②住民税が課税され、さらに③国民健康保険料も所得が上がると高くなります。仮に公的年金のみを受け取っていた場合、年間の受給額が約180万円ですから、所得は70万円となり、①所得税は約3,000円②住民税は1.2万円③国民健康保険料は約12万円となり、10年間で約135万円の負担となります。

しかし、確定拠出年金を分割(年金形式)で受け取った場合で想定すると、①所得税は8.5万円、②住民税は17.5万円、③国民健康保険料は約35万円と、年間で合計61万円もの税金、国民健康保険料が課せられ、10年間で総額610万円にもなります。