海外活用 有料 終了

海外投資(金融資産・不動産)、海外移住・バイリンガル教育に関心がある方のための「海外資産管理会社」のつくり方・つかい方 ~香港在住の海外移住サポートの専門家&弁護士が特別解説!※当日4組限定で個別相談を承ります(先着順)。

終了
満員御礼
募集締切
開催中止

日 時 2019年6月8日(土)13:00~14:30 幻冬舎(東京・千駄ヶ谷)
会 場 幻冬舎本社ビル 3号館セミナー会場 渋谷区千駄ヶ谷4-9-7Mapmap
講 師 本名 正博OWL 香港マネージング・ディレクター 小峰 孝史 氏OWL 香港マネージング・ディレクター・弁護士
参加費10000
主 催カメハメハ倶楽部by幻冬舎総合財産コンサルティング
予定内容

香港は、法人税率16.5%・所得税17%と低く、キャピタルゲイン課税が無く、相続税・贈与税もありません。さらに、香港はアジアを代表する国際的金融都市ですから、日本国内では提供されていない有利な金融商品も数多くあります。

しかし、これらのメリットを合法的に享受することは簡単ではありません。
◇低税率の香港に法人を設立しても、日本で納税を求められ、低税率のメリットを得られないケースもあります。
◇相続税・贈与税の支払義務を免れることのできる場合は非常に限られます。
◇2018年から、香港を含む諸外国の金融口座の情報も日本の国税庁に自動的に送られるようになりましたので、資産隠しという方法は、もはや通用しません。

・香港に資産管理会社を設立する場合、香港の法人税率は16.5%と低税率ですがタックスヘイブン対策税制が適用されると、メリットは無くなります。タックスヘイブン対策税制をどう回避するべきでしょうか?
・日本人が海外で開設した銀行口座の情報は、2018年にスタートした金融口座自動的情報交換制度により、必ず日本の国税庁に送られるのですか?回避する方法はありますか?
・香港には、相続税・贈与税はありません。このメリットをどうすれば生かせますか?
・海外移住したのに、税務署から「日本居住者」と認定され、日本で課税されてしまうのは、どういう場合ですか?
・ビザを取りやすい、日本への行き来が便利、日本人にとってすみやすい、税務上有利な移住先はどこですか?
・子供を連れて海外移住をする場合、どのようにバイリンガルの環境に馴染ませていくべきでしょうか?

※セミナー終了後、14:50~18:00まで申し込み先着順4組限定で当日個別相談を承ります。(当日に個別相談できないまたは、当日の枠が埋まった場合は、講師と直接アポイントを取得いただき、ご相談ください)。

ご希望の方は、事前にお申し込みください。相談時間は、お申し込み順となります。


【参加費】10,000円

講師紹介
本名 正博 OWL 香港マネージング・ディレクター 東京大学教養学部卒業。野村證券及び米大手投資銀行ゴールドマン・サックスにて、日本、香港、中国における企業の上場実務、M&Aを経験。2009年、希合投資有限公司を設立、日本企業や中国企業に対する国境を超えたM&A・企業投資のアドバイスを提供。 2015 年、OWL Hong Kong Limitedを設立し、企業オーナー、投資家向けに、香港・東南アジアを活用したタックスメリットのあるストラクチャー構築を支援。
小峰 孝史 氏 OWL 香港マネージング・ディレクター・弁護士 東京大学法学部卒業、オックスフォード大学経営大学院修了(MBA) 米系法律事務所(Sidley Austin法律事務所)の東京オフィス・香港オフィスで勤務。日系大手法律事務所(TMI 総合法律事務所)所属中、香港の C.P.Lin 法律事務所に駐在。2018年より現職。主として日本企業や日本の富裕層向けに、日本の税法等の法令を踏まえつつ香港の税制上のメリットを生かすよう、アドバイスを提供。