こんなはずじゃなかった…元妻は「あなたと会うと子どもが不安定になる」と面会交流を拒否。我が子に会いたい元夫の苦悩【弁護士が解説】

こんなはずじゃなかった…元妻は「あなたと会うと子どもが不安定になる」と面会交流を拒否。我が子に会いたい元夫の苦悩【弁護士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

離婚後の親権は母親が獲得する、というケースが8割以上を占める日本。離婚当初は会えると思っていたのに「こんなはずじゃなかった」と予想外の結果になって悩む父親は少なくありません。子どもに会いたくて、辛い思いを抱えて毎日を過ごす人もいるでしょう。このような場合に、子どもとの面会交流を行うにはどうしたらよいのでしょうか? 本記事では、離婚後の面会交流を実現する方法について、Authense法律事務所の白谷英恵弁護士がわかりやすく解説します。

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「面会交流権」とは?

たとえ親権者でなくても、親には子どもとの「面会交流権」が認められます。面会交流権とは、子どもと離れて住む親が子どもと会う権利です。子どもと別居していても親子関係は一生続きますので、親には子どもと会う権利が法的に保障されます。

 

離婚した相手(元配偶者)が親権者となり、子どもと会わせてくれないときには、この面会交流権を主張することができます。

面会交流が「認められるケース」と「認められないケース」

離婚後、多くの場合には面会交流が認められますが、なかには認められないケースもあります。以下で面会交流が認められる場合と認められない場合をそれぞれご紹介します。

 

面会交流が認められるケース

下記のようなケースで、元配偶者が子供と会わせてくれなくなるケースがありますが、これらは面会交流を拒絶する理由になりません。法的に権利行使をすれば面会交流できる可能性が高いです。

 

・元配偶者が再婚した

・元配偶者が「新しい生活になじんでいるから邪魔をしないでほしい」と言っている

・元配偶者が「あなたと会うと子どもが不安定になる」と言っている

・子どもと遠くの場所に住んでいる

・元配偶者が「DVを受けていた」などと主張しているが、虚偽である

・養育費を払っていない

・自分自身が再婚した

 

面会交流が認められないケース

下記のようなケースでは、法的手続きをとっても面会交流が認められない可能性があります。

 

・婚姻中に子どもに暴力を振るっていた

・婚姻中に子どもを虐待していた

・面会の最中に子どもに違法行為をさせるおそれが高い

・面会すると子どもを連れ去る危険性がある

 

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