富裕層にも、富裕層を目指す人にも読んでほしい
〈ゴールドオンライン新書〉が登場!
「面会交流権」とは?
たとえ親権者でなくても、親には子どもとの「面会交流権」が認められます。面会交流権とは、子どもと離れて住む親が子どもと会う権利です。子どもと別居していても親子関係は一生続きますので、親には子どもと会う権利が法的に保障されます。
離婚した相手(元配偶者)が親権者となり、子どもと会わせてくれないときには、この面会交流権を主張することができます。
面会交流が「認められるケース」と「認められないケース」
離婚後、多くの場合には面会交流が認められますが、なかには認められないケースもあります。以下で面会交流が認められる場合と認められない場合をそれぞれご紹介します。
面会交流が認められるケース
下記のようなケースで、元配偶者が子供と会わせてくれなくなるケースがありますが、これらは面会交流を拒絶する理由になりません。法的に権利行使をすれば面会交流できる可能性が高いです。
・元配偶者が再婚した
・元配偶者が「新しい生活になじんでいるから邪魔をしないでほしい」と言っている
・元配偶者が「あなたと会うと子どもが不安定になる」と言っている
・子どもと遠くの場所に住んでいる
・元配偶者が「DVを受けていた」などと主張しているが、虚偽である
・養育費を払っていない
・自分自身が再婚した
面会交流が認められないケース
下記のようなケースでは、法的手続きをとっても面会交流が認められない可能性があります。
・婚姻中に子どもに暴力を振るっていた
・婚姻中に子どもを虐待していた
・面会の最中に子どもに違法行為をさせるおそれが高い
・面会すると子どもを連れ去る危険性がある
注目のセミナー情報
【事業投資】5月31日(土)開催
驚異の「年利50% !?」“希少価値”と“円安”も追い風に…
勝てるBar投資「お酒の美術館」とは
【国内不動産】5月31日(土)開催
推定利回り~10%かつキャピタルゲインも狙える!
一口200万円台から投資可能「所有権付き別荘投資」
新しいオーナー制度「COCO VILLA Owners」の全貌