生前贈与がある場合の遺留分侵害額の計算方法
生前贈与がある場合、遺留分はどのように計算するのでしょうか? ここでは、次の前提で順を追って解説します。
・相続人は、被相続人の長男と二男の2人
・被相続人は、長男に5,000万円相当、二男に2,000万円相当の遺産を相続させる旨の遺言書を遺していた
・被相続人は、相続開始の5年前に、長男に対して3,000万円相当の財産を贈与していた
・そのほかの特記事項はなし
ステップ1:遺留分の基礎となる財産を計算する
はじめに、遺留分計算の基礎となる財産を計算します。遺留分計算の基礎となる財産は、次の式で算定します。
例のケースでは、次の額が遺留分計算の基礎となります。
ステップ2:自身の遺留分割合を確認する
次に、自身の遺留分割合を確認します。このケースにおいて、長男と二男の遺留分割合はそれぞれ次のとおりです。
長男:4分の1(=遺留分割合2分の1×法定相続分2分の1)
二男:4分の1(=遺留分割合2分の1×法定相続分2分の1)
ステップ3:自身の遺留分を計算する
次に、ステップ1で計算した遺留分計算の基礎となる価額に遺留分割合を乗じて、自身の遺留分の額を計算します。このケースにおいて、長男と二男の遺留分は、それぞれ次のとおりです。
長男:1億円×4分の1=2,500万円
二男:1億円×4分の1=2,500万円
ステップ4:遺留分侵害額を計算する
最後に、遺留分侵害の有無と、遺留分侵害額を計算します。例のケースでは、それぞれ次のとおりです。
長男:実際に受け取った金額8,000万円(=遺言で5,000万円+生前贈与で3,000万円)≧遺留分2,500万円。よって、遺留分侵害額はない
二男:実際に受け取った金額2,000万円<遺留分2,500万円。この差額である500万円(=2,500万円-2,000万円)の遺留分を侵害されている
そのため、例のケースでは、二男から長男に対して500万円分の遺留分侵害額請求をすることが可能です。
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