【あす3月15日(水)は確定申告期限】申告忘れ・ミスはありませんか?まだ間に合う!最後にもう一度「所得控除」おさらい

【あす3月15日(水)は確定申告期限】申告忘れ・ミスはありませんか?まだ間に合う!最後にもう一度「所得控除」おさらい
(※画像はイメージです/PIXTA)

明日・2023年3月15日(水)は2022年度分の確定申告の期限です。租税負担率と社会保障負担率を合わせた「国民負担率」が50%近いなか、税負担を軽くしてもらえる「所得控除」の制度は、大変貴重なものであり、申告忘れや申告ミスは避けたいものです。そこで本記事では、所得控除のなかでも特に重要かつ自分で申告が必要なものを取り上げ、解説します。直前の確認・おさらいの意味でご覧いただければ幸いです。

7. 障害者控除(※会社員・公務員は年末調整)

本人または生計を一にする配偶者・扶養親族が「障害者」である場合、以下の金額について所得控除を受けることができます。

 

・障害者:27万円

・特別障害者:40万円

・同居特別障害者:75万円

 

「特別障害者」は、身体障害1級・2級等、障害の程度が特に重い人をさします。

8. ひとり親控除・寡婦控除(※会社員・公務員は年末調整)

◆8.1. ひとり親控除

「ひとり親控除」は、「シングルマザー」「シングルファザー」が以下の要件をみたせば35万円の所得控除を受けられる制度です。

 

・その年の12月31日の時点で独身、あるいは配偶者の生死が不明

・生計を一にする子がいる

・合計所得金額が500万円以下

・子の所得の合計額が48万円以下

・事実婚の関係にない

 

ひとり親控除は2020年分から始まった制度です。それ以前は「寡婦控除」「寡夫控除」があり、いずれも婚姻歴が要求されていました。しかし、それでは婚外子に対する不合理な差別にあたるという批判が強く、制度改正が行われたものです。

 

これにより、「寡夫控除」は廃止されました。また、「寡婦控除」は存続はしているものの、以前よりも適用範囲が著しく限られることになりました。この後に説明します。

 

「ひとり親控除」は知名度がまだまだなので、もし、利用していない場合は、ぜひ、積極的に利用していただきたい制度です。

◆8.2. 寡婦控除

寡婦控除は、婚姻歴がある女性が、子以外の扶養親族がある場合に、以下の要件のいずれかをみたせば27万円(住民税は26万円)の控除を受けられる制度です。

 

・夫と離婚し、扶養親族がおり、合計所得金額が500万円以下

・夫と死別し、合計所得金額が500万円以下

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