【あす3月15日(水)は確定申告期限】申告忘れ・ミスはありませんか?まだ間に合う!最後にもう一度「所得控除」おさらい

【あす3月15日(水)は確定申告期限】申告忘れ・ミスはありませんか?まだ間に合う!最後にもう一度「所得控除」おさらい
(※画像はイメージです/PIXTA)

明日・2023年3月15日(水)は2022年度分の確定申告の期限です。租税負担率と社会保障負担率を合わせた「国民負担率」が50%近いなか、税負担を軽くしてもらえる「所得控除」の制度は、大変貴重なものであり、申告忘れや申告ミスは避けたいものです。そこで本記事では、所得控除のなかでも特に重要かつ自分で申告が必要なものを取り上げ、解説します。直前の確認・おさらいの意味でご覧いただければ幸いです。

3. 雑損控除

「生活に通常必要な資産」に「災害」「盗難」「横領」による損害が発生した場合、所定の額の所得控除を受けることができます。

 

控除額は以下のいずれか多い額です。

 

・(損害金額+災害関連支出の金額-保険金等の額)-総所得金額等×10%

・(災害等関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

 

上記計算式に登場する「災害関連支出」とは、損害を回復するのにかかった金額をさします。

4. 小規模企業共済等掛金控除(※会社員・公務員は年末調整)

小規模企業共済等掛金控除は、以下の「掛金」が対象です。

 

・小規模企業共済の掛金

・iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金

・企業型DC(企業型確定拠出年金)の「マッチング拠出」の掛金

・地方自治体が実施する「心身障害者扶養共済制度」の掛金

 

これらは、税負担を抑えながら老後の資金等を効率よく積み立てる制度です。いずれも、掛金全額の所得控除が認められています。

 

なお、もし、これらの加入資格があってまだ活用していない方は、お得な制度なので、この機にぜひ、活用を検討することをおすすめします。

5. 生命保険料控除(※会社員・公務員は年末調整)

生命保険料控除は、生命保険の保険料や共済の掛金について一部の額の所得控除を受けられるものです。

 

以下の3種類があります。

 

・一般生命保険料控除:「終身保険」「定期保険」「収入保障保険」等の生命保険が対象

・介護医療保険料控除:「医療保険」「がん保険」「所得補償保険」「就業不能保険」等が対象

・個人年金保険料控除:所定の要件をみたす「個人年金保険」が対象

 

2011年以前に加入した保険に適用される「旧制度」と、2012年以降に加入した保険に適用される「新制度」があります。

 

「新制度」の控除額は【図表1】の通りです。

 

生命保険文化センターHPより
【図表1】生命保険料控除「新制度」の控除額 生命保険文化センターHPより

 

6. 地震保険料控除(※会社員・公務員は年末調整)

地震保険の保険料も所得控除の対象です。控除額は所得税(国税)と住民税とで異なります。

 

・所得税:保険料の全額(上限5万円)

・住民税:保険料×2分の1(上限2.5万円)

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