「事業承継」で後継者に重くのしかかる「相続税・贈与税」を大幅軽減! 利用しやすくなった「事業承継税制」の「特例措置」とは【中小企業診断士が解説】

「事業承継」で後継者に重くのしかかる「相続税・贈与税」を大幅軽減! 利用しやすくなった「事業承継税制」の「特例措置」とは【中小企業診断士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

「事業承継」を考えている中小企業経営者にとって特に深刻な問題が、後継者の相続税・贈与税等の負担が重くなるおそれがあることです。そこでぜひ検討したいのが「事業承継税制」の活用です。数多くの中小企業の事業承継税制の認定業務を担当してきた中小企業診断士・CFPの平賀均氏が、著書『まだ間に合う! 最新 事業承継税制—特例承継計画と納税猶予の申請 』(ロギカ書房)より、わかりやすく解説します。

特例承継計画

このように特例措置の内容は、すべての面で一般措置より有利です。したがって、特例措置が利用できる期間(2018年1月から2027年12月まで)については、特例措置を利用できるように、事業承継の準備を進めておくことが得策です。

 

特例措置を利用するには、2018(平成30)年4月1日から2024(令和6)年3月31日までに「特例承継計画」を作成し、都道府県庁に提出しておく必要があります。そして知事の確認を受けます(特例承継計画については第3章参照)。

 

特例承継計画の提出にあたっては、「認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」)の所見(指導・助言)の記載が必要になります。

 

認定支援機関とは、一定の基準を満たして国に登録している公認会計士や税理士(法人を含む)、中小企業診断士、商工会議所、商工会、金融機関などのことです。

 

特例承継計画は2024(令和6)年3月31日までに提出する必要があります。

 

提出時点では実際の贈与や相続が行われていなくてもかまいません。しかし、2027(令和9)年12月31日までに、贈与や相続(相続の発生は予測不可能ですが)を行い、株式等の承継を済ませておかなければ、特例措置の適用を受けることはできません。

 

特例承継計画は、当初2023(令和5)年3月31日まででしたが、1年延長されています。しかし、特例措置は、2027(令和9)年12月31日までであり、これについては延長しないとされています。

 

 

平賀 均

経済産業大臣認定中小企業診断士・ファイナンシャルプランナー(CFP認定者)・上級相続診断士・事業承継士・知的財産管理技能士

 

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