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成年後見制度とは、判断能力が欠けてしまった人の代わりに、裁判所で選任された成年後見人が財産管理などを行う制度です。本記事では相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が、成年後見人にはどのような人が選ばれるのか、制度を利用時にどんな注意点があるか、これらについて解説します。

成年後見人制度を利用するまでの流れ

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成年後見制度を利用するまでの手続きの一般的な流れは、次のとおりです。

 

1.成年後見制度について相談して理解する

成年後見について利用の申し立てをする前に、申し立ての手続きをする親族などが、成年後見制度についてよく理解しておくべきです。そのため、事前に弁護士などの専門家や地域の成年後見推進センターなどへ相談をしたうえで、成年後見制度について理解を深めておくことをおすすめします。

 

また、制度を利用する当事者である本人に対しても成年後見制度についての説明を行い、可能な限り理解を促すべきでしょう。

 

2.家庭裁判所へ申し立てをする

成年後見制度について理解ができたら、管轄の家庭裁判所へ後見開始の審判を申し立てます。申し立て先の家庭裁判所は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。申し立てには、専用の申立書のほか、次の書類が必要となります。

 

・本人の戸籍謄本(発行から3ヵ月以内のもの)

・本人の住民票(発行から3ヵ月以内のもの)

・本人の診断書(発行から3ヵ月以内のもの)

・精神障害者保健福祉手帳や介護保険認定書など本人の健康状態に関する資料

・本人情報シートの写し

・預貯金通帳写しや不動産登記事項証明書など本人の財産に関する資料

・年金額決定通知書や確定申告書など本人の収入に関する資料

・施設利用料や入院費など本人の支出に関する資料

 

なお、これらは申し立てに際して一般的に必要となる書類です。状況に応じてこれら以外の書類が必要となることもありますので、ほかの資料については裁判所などの指示に従ってください。

 

3.家庭裁判所による調査などが行われる

家庭裁判所へ後見開始の審判を申し立てると、家庭裁判所による調査が行われます。具体的には、本人と面談のうえ、本人の状態や成年後見制度利用についての意思を確認するなどです。ほかにも、成年後見人の候補者との面談や、場合によっては推定相続人(本人が亡くなった際に相続人となる予定の人)への聞き取り調査が行われる場合などがあります。

 

4.家庭裁判所から審判が下りる

申立書類や調査の結果を総合的に判断のうえ、家庭裁判所から審判が下ります。成年後見制度の利用が認められた場合には、この時点から成年後見人の業務がスタートします。

 

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