「遺産分割協議」が終わる前に預貯金を払い戻すには?
先に解説した判例により、預貯金を払い戻すためには原則として遺産分割協議が必要とされました。しかし、遺産分割協議がまとまるまで預金を一切払い出せないとすれば、当面の生活費や葬儀費用の支払いなどで困窮する場合もあるでしょう。
このような場合には、「仮払い制度」を使うことで、遺産分割協議成立前に預貯金の一部について仮払いを受けることが可能です。仮払いを受けられる金額は、金融機関ごとに、次のいずれか低い金額となります。
・150万円
要注意!「不動産」の遺産分割
不動産の遺産分割を行う際、協議がまとまらないからといって、安易に共有分割とするケースが散見されます。しかし、これは後のトラブルの原因となりますので、できるだけ避けた方がよいでしょう。
円満に遺産分割するなら弁護士に相談を
どのように遺産分割を行うのかは、原則として法定相続人の自由です。しかし、遺産分割協議でそれぞれの主張が食い違い、もめてしまうケースも少なくありません。遺産分割を円滑に進めるため、遺産分割に不安がある場合には、まずは弁護士に相談しましょう。
堅田 勇気
Authense法律事務所
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