(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税は、まったく払わなくていいケースもあれば、相続財産が0円でも払う必要があるケースもあり、網羅するのは大変です。しかし、納付をしなければ、延滞税を払わなければならないなどの問題が発生する恐れがあります。後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届け。今回は、「相続税」について知り、相続の不安をなくしましょう。

未成年者控除

(※写真はイメージです/PIXTA)
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遺産を取得したとき日本国内に住所があり、法定相続人が未成年者の場合に適用される控除です。民法改正による成年年齢の引下げで、控除額は次のように異なります。

 

・2022年4月1日以後:(18歳-相続発生時の年齢)×10万円

・2022年3月31日以前:(20歳-相続発生時の年齢)×10万円

 

具体例をあげて控除額を算定してみます。

 

・相続発生:2022年5月1日

・相続発生時の年齢:10歳9ヵ月

 

こちらの場合は10歳9ヵ月ですが、9ヵ月分を切り捨て10歳で計算します。

 

(18歳-10歳)×10万円=80万円

 

よって80万円が控除対象となります。この控除額を差し引き、納税額が0円になれば申告不要です。

 

なお、未成年者が控除額を使い切れない場合、障害者控除と同様に他の相続人(扶養義務者)が残りの控除額を利用できます。

 

相次相続控除

相次相続控除は1回目の相続(一次相続)から10年以内に、2回目の相続(二次相続)が発生したとき、相続人の税負担の軽減を目的に、相続税額から一定の金額を控除する特例です。

 

控除方法は1回目の相続で課された相続税額のうち、1年あたり10%の割合で次第に減少した金額を、2回目の相続で課される相続税額から差し引きます。差し引いた後、納税額が0円になれば申告不要です。

 

計算方法は次の通りです。

 

A×{C/(B-A)[求めた割合が100/100を超える場合、100/100とする]}×(D/C)×{(10-E)/10}=各相続人の相次相続控除額

 

・A:二次相続の被相続人が一次相続の際に課せられた相続税額

・B:被相続人が一次相続時に取得した純資産価額(取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務・葬式費用の金額)

・C:二次相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与で財産を取得した全ての人の純資産価額の合計額

・D:二次相続時の相続人の純資産価額

・E:一次相続から二次相続までの期間(1年未満の期間は切り捨て)

 

具体例をあげて控除額を算定してみます。

 

祖父が2020年3月10日に死亡し、相続税を納付していた父が2022年10月20日に死亡、下記の条件で、相続人である子供1名が相続税を納付する。

 

・A父に課された相続税額:1,000万円

・B父が相続した財産価額:1億1,000万円

・C父の遺産を引き継いだ全ての人の純資産価額の合計額:6,000万円

・D子供1名が相続した純資産価額:6,000万円

・E経過期間:1年未満の期間は切り捨てなので2年

 

1,000万円×{6,000万円/(1億1,000万円-1,000万円)}×(6,000万円/6,000万円)×{(10-2)/10}=480万円

 

よって480万円が控除対象となります。この控除額を差し引き、納税額が0円になれば申告不要です

次ページ「相続税が0円」でも申告が必要な場合も。申告しないとどうなる

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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