(※画像はイメージです/PIXTA)

2022年度分の確定申告期間が2月16日(木)から始まります。政府が「取れるところから取る」という姿勢を隠しもせず、露骨な増税路線に邁進するなか、一円たりとも無駄な税金を払いたくないのであれば、ぜひ「所得控除」の制度を押さえ、活用したいものです。そこで、本記事では、とりわけ重要な10の所得控除の制度を取り上げて、その中身を解説します。

5. 生命保険料控除(サラリーマンは年末調整)

生命保険料控除は、保険料の一部について所得控除を受けられるものであり、以下の3種類があります。

 

・一般生命保険料控除:終身保険、定期保険、収入保障保険等、生命保険が対象

・介護医療保険料控除:医療保険、がん保険、就業不能保険等が対象

・個人年金保険料控除:個人年金保険が対象

 

控除額は、2011年以前に加入した保険について適用される「旧制度」と、2012年以降に加入した保険について適用される「新制度」があります。

 

ここでは、「新制度」の控除額を紹介しておきます(【図表1】)。

 

生命保険文化センターHPより
【図表1】生命保険料控除「新制度」の控除額 生命保険文化センターHPより

 

6. 地震保険料控除(サラリーマンは年末調整)

地震保険の保険料を支払った場合、以下の額の所得控除を受けることができます。

 

・所得税:保険料の全額(上限5万円)

・住民税:保険料×2分の1(上限2.5万円)

 

なお、付言すると、地震保険は、この地震保険料控除以外にも、保険料の負担が何重にも軽減されており、きわめてコストパフォーマンスの高い保険なので、ぜひとも加入することをおすすめします。

 

詳しくは「阪神淡路大震災から28年…大地震への備え『地震保険』とはどんな保険か?」をご覧ください。

 

7. 障害者控除(サラリーマンは年末調整)

本人が「障害者」の場合、または、生計を一にする配偶者・扶養親族が「障害者」の場合、以下の金額について所得控除を受けることができます。

 

・障害者:27万円

・特別障害者:40万円

・同居特別障害者:75万円

 

「特別障害者」は、身体障害1級・2級等、障害の程度がとりわけ重い所定の要件に該当する人です。

8. ひとり親控除・寡婦控除(サラリーマンは年末調整)

◆ひとり親控除

ひとり親控除」は、婚姻歴の有無にかかわらず、「シングルマザー」「シングルファザー」であれば誰でも一定の要件の下、35万円の所得控除を受けられる制度です。

 

要件は以下の通りです。

 

・その年の12月31日の時点で現に婚姻をしていない、あるいは配偶者の生死が不明

・生計を一にする子がいる

・合計所得金額が500万円以下

・子の所得の合計額が48万円以下

・事実婚の関係にない

 

2020年分から始まった制度で、知名度はまだまだなので、もし、利用していない場合は、ぜひ、積極的に利用していただきたい制度です。なお、過去に未申告の場合も、遡って申告できる「更正の請求」という制度がありますので、活用してください。

 

以前は婚姻歴のあるひとり親を対象とした「寡婦控除」「寡夫控除」がありました。しかし、婚姻歴のないひとり親の子を差別するものであり、あまりに不合理・不公平であるということで、「ひとり親控除」が新設されたという経緯があります。

 

なお、「ひとり親控除」の新設により「寡夫控除」は吸収され、廃止されました。「寡婦控除」の制度はまだ残っていますが、シングルマザーの場合は「ひとり親控除」を利用した方が控除額が大きいので、事実上、「寡婦控除」が機能する場面は限られています。

 

◆寡婦控除

寡婦控除は、事実上、婚姻歴がある女性が、子以外の親族を扶養しているケースのみが対象です。

 

要件は以下のいずれかを満たすことです。

 

・夫と離婚し、扶養親族がおり、合計所得金額が500万円以下

・夫と死別し、合計所得金額が500万円以下

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