(※写真はイメージです/PIXTA)

相続トラブルはできれば避けたいもの。とはいえ、富裕層でもない限り、ドロ沼の相続争いなんて無縁だろう……と考えている人も多いでしょう。しかし、「相続争いの4分の3は“財産額5,000万円以下の家庭”で起こる」と、元税務調査官の税理士、秋山清成氏はいいます。今回、相続専門40年のベテラン税理士秋山氏が「争族」に発展しやすい6つのケースと、それぞれの解決策についてみていきましょう。

被相続人の「再婚」も要注意

6.離婚・再婚をしており前妻の子がいる

昨今は離婚、再婚をする人は珍しくなく、相続面では亡くなった人の本妻と前妻、その子どもたちが対立するケースが目立ちます。

 

例えば、死別した妻との間に子ども(B子)がいるAさんが再婚をすると、B子さんが将来相続できる財産額は半分以下になります。何故なら、Aさんが再婚相手との婚姻届を役所に提出すれば、再婚相手は正式な妻となり、法定相続分の2分の1をもらう権利を取得するからです。

 

さらにAさんが再婚相手の子どもを養子にする、または再婚相手との間に子どもができるとなると、その子どもたちもAさんの財産を相続する法定相続人になります。そうなると、元々の法定相続人であるB子さんの相続割合はさらに少なくなります。

 

現在、再婚をし、かつ前妻の子どもがいるという人は、生前から双方の家族たちと話し合うことが重要です。そのうえで積極的に贈与をしたり、遺言書を作成するなど、将来の争いのリスクを少しでも減らしてください。

 

 

秋山 清成

秋山清成税理士事務所

税理士

 

※本連載は、秋山清成氏による著書『元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全』(KADOKAWA)より一部を抜粋・再編集したものです。

元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全

元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全

秋山 清成

KADOKAWA

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