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後継者が事業を引き継ぐときにかかる税金負担を猶予する「事業承継税制」。手続きが複雑かつ期日が決まっていることもあり、活用にはいくつもの壁も。今回は個人版、法人版と2種類あるうち、「法人版事業承継税制」を中心に解説していきます。

猶予された税金が課税されるケース

税金が猶予されるのは、要件を満たしている間です。そのため要件を満たせなくなると、猶予期間が終了し税金を支払わなければいけません。また継続届出書の提出を忘れたときにも課税されます。

要件を満たさなくなった場合

事業承継税制を利用するには、複数の要件を全て満たしていなければいけません。下記のうちどれか一つでも当てはまり要件を満たせなくなると、猶予されていた税金を一括納付する必要があります。

 

事業承継の後5年以内に後継者が代表者ではなくなった場合

後継者が保有している自社株を譲渡し手放した場合

事業承継した会社が資産管理会社に該当した場合

会社が解散した場合

会社の年間収入が0円になった場合

 

税金を一括納付する際には、同時に利子税の支払いも発生します。制度を利用した納税免除を目指していると、このような事態は失敗のように感じられるかもしれません。しかし税金額は本来納めるべき金額のままです。納税の時期を先送りできただけでも、資金繰りに余裕が生まれるでしょう。

継続届出書を出し忘れた場合

制度を利用し始めると『継続届出書』を提出しなければいけません。提出を忘れたときも納税猶予は終了し、税金を納めなければなりません。継続届出書の提出は、『(特例)経営(贈与)承継期間』である最初の5年間は毎年、その後は3年おきのペースです。届出書を提出する際の必要書類は毎回ほぼ変わりません。用意する手間がかかり続けるものの、制度を利用し続けるのであれば確実に提出しましょう。

事業承継税制の特例の主な要件

法人版事業承継税制は全ての企業が使えるわけではありません。事業承継税制を使うためには、次の「会社の要件」、「先代経営者の要件」及び「後継者の要件」をみたしていることにつき、都道府県知事の経営承継円滑化法の認定を受ける必要があります。

非上場企業など会社の要件がある

事業承継税制を利用するなら、次の要件を満たした『中小企業』でなければいけません。

 

非上場企業である

医療法人や風俗営業会社ではない

常時使用従業員が1名以上いる

資産管理会社(資産保有型会社・資産運用型会社)ではない

一定の事業年度の総収入金額が0円より多い

拒否権付株式(黄金株)を発行しているなら後継者や、先代経営者から贈与・相続・遺贈などで株式を取得した人のみが保有している

現物出資等資産の割合は70%未満

先代経営者、後継者の要件がある

加えて先代経営者と後継者についても要件があります。先代経営者は会社の『代表者』だった人でなければいけません。贈与や相続の直前には先代経営者と同族関係者で株式の『50%超』を保有しており、『筆頭株主』であることが求められます。贈与の場合は、贈与するときに代表権を後継者へ譲っていることも、満たすべき要件です。

 

さらに後継者も下記の要件を満たさなければいけません。

 

贈与直後に会社の代表権を持っている(相続の場合は相続開始の日の翌日から5か月以内に会社の代表権を持っている)

贈与直後(相続開始時)に同族関係者内で株式の50%超を持っている

贈与直後(相続開始時)に筆頭株主である (※後継者が複数人なら2位・3位も可能だが、最低10%は保有する)

18歳以上(2022年3月31日以前の贈与では20歳以上、相続の場合は年齢制限なし)

会社の役員に就任してから3年以上たっている(相続の場合は相続開始の直前に会社の役員である)

 

要件の内容を総合すると、事業承継の準備を数年単位で進めていなければいけないと分かります。

次ページ事業承継税制活用の流れ

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    本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。

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