(※画像はイメージです/PIXTA)

総務省は2023年1月18日、NHKが4月から受信料の不払いに対するペナルティである「割増金」を2倍にする旨の「放送受信規約」を認可しました。受信料制度についてはかねてから「憲法違反」との指摘もあります。そこで、受信料制度の是非について判示した最高裁判所の判例を取り上げ、その論理と妥当性、および今回の「不払い割増金2倍」ルールの合憲性について検証します。

受信料制度を「合憲」とした最高裁判例の論理とは

まず、最高裁が、受信料の強制徴収の制度をいかなる理由によって「合憲」としたか、解説します。

 

判例の事案は、NHKが、受信契約と受信料の支払いに応じない男性に対し受信料の支払を求めたものです。争点の一つが、NHKの受信料の強制徴収の制度(放送法64条1項)が憲法13条(幸福追求権)、21条(表現の自由)、29条(財産権の不可侵)等に違反しないかということです。

 

この事件において、最高裁は、受信料の強制徴収の制度は合憲であるとの判示を行っています(最判平成29年(2017年)12月6日)。

 

その論理構造は、おおむね以下の通りです。

 

・放送は国民の知る権利(憲法21条)を充足し、健全な民主主義の発達に寄与するものとして、国民に広く普及されるべきものである。

 

・放送の不偏不党、真実及び自律を保障することにより、放送による表現の自由を確保する必要がある。

 

・そのために、「公共放送」と「民放」が互いに啓蒙しあい、欠点を補いあうことができるように、二本立ての体制がとられている。

 

・NHKは「公共放送」であり、国家権力や、広告主等のスポンサーの意向に左右されず、民主的かつ多元的な基盤に基づきつつ自律的に運営される事業体として性格づけられている。

 

・したがって、放送法は、NHKが営利目的として業務を行うことや、スポンサー広告の放送をすることを禁じており(放送法20条4項、83条1項)、その代わりに、財源確保の手段として、受信料の制度が設けられている。

 

・受信料の金額については毎事業年度の国会の承認を受けなければならず、受信契約の条項についても総務大臣の認可・電波監理審議会への諮問を経なければならないなど、内容の適正性・公平性が担保されているので、そのような受信契約を強制することは目的のため必要かつ合理的である。

 

上記の通り、最高裁が受信料の強制徴収の制度を「合憲」と判示した最大の論拠は、NHKの公共放送局としての「公共性」「非営利性」「独立性」「公正性」にあります。

 

受信料の制度はそれらの理念を実現するために必要なものであり、目的の正当性が認められるということです。

 

すなわち、民放のように財源を広告収入に頼ると、スポンサーや特定の社会的権力の意向を気にしなければならなくなり「公共性」「非営利性」「独立性」「公正性」が脅かされる、だからこそ国民からの受信料を財源とする制度が必要だということです。

 

受信料を国民から集める制度が必要だとすると、次に問題となるのは、強制徴収制度という手段が、目的達成のため合理的といえるかということです。

 

放送受信規約は国会の承認、総務大臣の認可といった民主的な手続きを踏んでおり、内容の適正性・公平性が担保されているので、上述した正当な目的達成するため必要かつ合理的な制度であるとしています。

 

ここで、察しのいい読者の方は気付くかもしれませんが、最高裁は、受信規約の「中身」についてほとんど審査していません。その理由は、裁判所が国会(立法府)・政府(行政府)の裁量を尊重しなければならないとの前提に立っているからです。

 

どういうことかというと、国会は、国民により選挙された国会議員で構成されています。また、政府は「議院内閣制」の下、国会で選出された内閣総理大臣が組織しています。したがって、「国民→国会→内閣(政府)」という形で、「民主的コントロール」が及んでいるという建前があります(現実にそうなっているかという議論はここではひとまずおいておきます)。

 

これに対し、裁判所は「立法・行政・司法」の「三権」のなかで唯一、「民主的なコントロール」が及んでいません。

 

それは、「法の支配」といって、法の解釈・適用については多数派の意見よりも厳格な専門性の方が重要だという建前があるからです(くどいようですが、現実がどうなっているかは本記事では一切立ち入りません)。

 

したがって、裁判所はあくまでも「法の解釈・適用」に徹することとし、国会の「立法裁量」や政府の「行政裁量」を基本的に尊重して「当・不当」の問題には基本的に踏み込まないことにしているのです。

 

次ページ「受信料不払い割増金2倍」を判例の基準で判断すると?

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