(写真はイメージです/PIXTA)

一部の相続人への最低限度の相続分が保証される「遺留分」。仮に遺言があったとしても「遺留分」を無視することはできません。本記事では、遺言により兄が全額の遺産を相続しようとしたケースを中心に「遺留分」について、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

遺留分の請求のポイント

ここでは、遺留分請求の手順について、解説いたします。 遺留分の請求をするにあたってのポイントは、下記2点です。

 

①遺留分は請求をしなければ認められない権利である

②遺留分の請求には期限がある

 

①遺留分は請求をしなければ認められない権利である

遺留分は、請求をしてはじめて認められる権利となります。そのため、遺言によって取得する財産が遺留分金額より低い場合、自動的に遺留分金額を取得できるというものではなく、遺留分を請求したい場合は、遺留分を超える財産を取得している相続人や受遺者等に対し、「遺留分を請求する」旨の意思表示をしなければなりません。具体的には、書面で、遺留分を請求するということを通知します。

 

②遺留分の請求には期限がある

遺留分の請求は、下記期間を過ぎると、請求ができなくなります。

 

①遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ってから1年が経過したとき

 

または、 


②相続開始から10年が経過したとき

 

上記のように、遺留分の請求は期間制限があるため、遺留分の通知は、いつ相手に届いたかがわかるように、内容証明郵便で行うようにしましょう。期限を過ぎてしまうと、遺留分の請求ができなくなりますので、もしかしたら自分は遺留分を請求できるのかな……と思ったら、なるべく早く弁護士に相談をして、遺留分の通知を出してもらうようにしましょう。

 

遺言等で財産を承継したときに、自分の取り分が少ないなと感じたら、一度遺留分の請求を検討するようにしましょう。 また、遺留分の請求には、期限がありますので、なるべく早く弁護士に相談をして、遺留分を請求できるか、遺留分の請求金額等についてアドバイスをもらうようにしましょう。

 

 

堅田 勇気

Authense法律事務所

 

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