(※画像はイメージです/PIXTA)

ただでさえややこしい相続手続き。国をまたいだ相続が発生すると、「どちらの国の法律に準拠すれば?」といった疑問が湧き出ます。ここでは、日本経営ウィル税理士法人の顧問税理士・親泊伸明氏が、日本と韓国の課税方式について解説していきます。

「法律で規定する一定の要件」とは?

<非課税財産>

 

公益目的または社会政策目的から相続税を課税しないものとして被相続人が国、地方自治体等に遺贈した財産や相続人が申告期限内にこれらに贈与した財産などが含まれます。

 

また、被相続人が祭祀を主宰している先祖の墳墓に属する9900㎡以内の禁養林野や墳墓に属する農地、系図、祭具等も非課税とされます。

 

禁養林野とは、先祖の墓地が含まれている土地で伐採が制限され木を育てる森林をいいます。禁養林野の非課税規定は祭祀を主宰する者が相続した部分に限られますので、共同で相続した場合は祭祀を主宰する者以外の相続人が相続した部分については相続税が生じます。

 

②課税価額不算入財産

 

文化の向上、社会福祉および公益の増進を目的とする公益法人等に寄付した財産は、相続税課税価額に算入されません。


ただし、相続税申告期限内に寄付した場合に限ります。

 

■まとめ

 

日本と韓国、双方の相続税で非課税とされているものは、礼拝の対象物や墓地、公益の用に供される財産です。

 

国が違っても、先祖などを敬うための物、そして公益に資するものについては相続税を課税しないという規定は変わらないこととなります。

 

 

親泊 伸明/しんぱく のぶあき

日本経営ウィル税理士法人 顧問税理士

 

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