(写真はイメージです/PIXTA)

家族や親戚など、身近な人が亡くなった場合、故人の財産はどのようにわけるのでしょうか。相続順位・相続分について「代襲相続」が起きた場合など、ケース別にAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

相続分は全員が合意すれば「どのようにわけてもよい」

法定相続分について詳しく解説してきました。では、必ず、法律で決まった相続分である法定相続分で遺産をわけなければならないのでしょうか?

 

遺言があれば原則として「遺言優先」

まず、被相続人がのこした遺言があれば、原則として、その遺言どおりに遺産が分割されます。遺言で誰にどの程度の遺産を渡すのかは原則として被相続人の自由であり、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。

 

たとえば、「自宅不動産と預貯金は長男に相続させ、賃貸用不動産は二男に相続させる」など、具体的な財産ごとに渡す相手を決めることも可能です。ただし、後のトラブルを避けるためには、前述のとおり遺留分には注意しなければなりません。

 

相続人全員が合意すれば原則「どのようにわけてもよい」

遺言書がなかったとしても、相続人の全員が合意するのであれば、必ずしも法定相続分どおりに分割する必要はありません。むしろ、円満な相続では、法定相続分どおりにきっちりわけることのほうが稀だといえます。

 

たとえば、相続人全員が納得するのであれば、ほかの相続人は一切相続せずに配偶者が全財産を相続しても構いませんし、長女はわずかな財産しか相続せずに長男が財産の大半を相続しても構いません。

 

ただし、相続人のなかに未成年者や認知症で成年後見人が就いている人などがいる場合は、これらの人の利益を守る必要があるため、自由な分割に一定の制限がなされることが多いです。

 

遺言がない場合は「遺産分割協議」で決める

遺言がない場合には、相続人全員で話し合いをして、財産の取得者を決めることとなります。この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議を成立させるには全員での合意が必要ですので、1人でも納得しない相続人がいる場合には、遺産分割協議を有効に成立させることはできません。

 

当事者同士で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での話し合いである調停や、裁判所に分割内容を決めてもらう審判へと移行します。

 

まとめ

相続の順位や法定相続分は、法律で定められています。もっとも、事前の対策を講じることで法律の規定とは異なる相手に財産を渡したり、法律の規定とは異なる配分で相続させたりすることが可能です。

 

 

堅田 勇気

Authense法律事務所

 

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