
家族や親戚など、身近な人が亡くなった場合、故人の財産はどのようにわけるのでしょうか。相続順位・相続分について「代襲相続」が起きた場合など、ケース別にAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。
3.代襲相続が起きている場合
代襲相続が起きている場合には、代襲者の相続分は代襲をされた人の法定相続分となり、代襲者が複数いる場合は代襲者間で等分することとなります。事例で確認しましょう。
<事例4:配偶者と、他界した長男の孫2名、長女、二女が相続人である場合>
もともと、配偶者とのあいだには長男、長女と二女の3人の子がいたものの、長男は被相続人よりも先に他界していたとします。他界した長男には、2人の子がいます。この場合、それぞれの法定相続分は、次のとおりです。
・長男の子である孫1:12分の1(=2分の1×3分の1×2分の1)
・長男の子である孫2:12分の1(=2分の1×3分の1×2分の1)
・長女:6分の1(=2分の1×3分の1)
・二女:6分の1(=2分の1×3分の1)
4.配偶者と第2順位の相続人が相続する場合
配偶者と第2順位の相続人が相続する場合の相続分は、配偶者が3分の2、残りの3分の1が第2順位の相続人の相続分となります。事例を出しながら解説しましょう。
<事例5:配偶者と両親が相続人である場合>
配偶者と被相続人の父母が相続人である場合の法定相続分は、それぞれ次のとおりです。
・父:6分の1(=3分の1×2分の1)
・母:6分の1(=3分の1×2分の1)
5.配偶者と第3順位の相続人が相続する場合
配偶者と第3順位の相続人が相続する場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、残りの4分の1が第3順位の相続人です。第3順位の相続人が複数いる場合には頭割りで等分し、代襲相続が発生している場合の代襲者の相続分は、代襲をされた人の法定相続分を等分することとなります。
では、事例を出しながら解説しましょう。
<事例6:配偶者と3名の兄弟が相続人である場合>
配偶者と、被相続人の3名の兄弟姉妹(兄、弟、妹)が相続人である場合の法定相続分は、それぞれ次のとおりです。
・兄:12分の1(=4分の1×3分の1)
・弟:12分の1(=4分の1×3分の1)
・妹:12分の1(=4分の1×3分の1)
<事例7:配偶者と、すでに他界した兄の子3名、弟、妹が相続人である場合>
被相続人には配偶者がおり、もともと、兄、弟と妹の3名の兄弟姉妹がいたものの、兄は被相続人よりも先に他界したとします。その兄には、3名の子がいました。
この場合のそれぞれの法定相続分は、次のとおりです。
・兄の子1:36分の1(=4分の1×3分の1×3分の1)
・兄の子2:36分の1(=4分の1×3分の1×3分の1)
・兄の子3:36分の1(=4分の1×3分の1×3分の1)
・弟:12分の1(=4分の1×3分の1)
・妹:12分の1(=4分の1×3分の1)
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