(※写真はイメージです/PIXTA)

依頼した仕事を、採算度外視で、全身全霊で対応してもらえれば、感謝こそすれ、不満が発生することはないでしょう。ところが、その恩義に対し、仇で返すような対応をされたとしたら……。非道ともいえる対応に、法的な落とし所はあるのでしょうか。実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、一方的な契約不履行通告による契約解除の有効性について平山諒弁護士に解説していただきました。

契約トラブルを未然に防ぐコツ

ただ、この「そもそも契約解除が認められるケースなのか」「解除が有効だとしても料金の一部だけでも請求できないか」という見通し、すなわち争う価値があるのかどうかという判断は、まさに契約書の内容がどう定められていたか、そして実際に開発すべきシステムの内容がどのようなものだったのかに左右されます。

 

その意味では、受注する段階で、契約書が当方にとって不利な内容になっていないか、どういう事態になったらどのような現象が起きるのか……という事を、事前に弁護士にチェックしてもらうなどして、紛争を未然に防ぎたいところです。

 

(なお、今回のご相談のようなシステム開発の内容は、極めて技術的、専門的な内容も含まれることでしょう。弁護士は契約や法律の専門家ですが、必ずしもすべての弁護士がこの種のシステム開発の実務や内容に詳しいわけではありませんから、そこは注意が必要です)。

 

今回のご相談者様のように、採算度外視で案件を引き受けるというのは、もちろん相手方との信頼関係を築いたり将来の取引のための投資として行うべき場合もあるでしょうが、少なくともスポットで見れば、やはり後からトラブルにならないように、「ここまではできる」「ここまでやったらいくら」と、事前に取り決めておくのが良いように思われます。

 

信頼関係を基にしてのお付き合いのなかで契約書を取り交わすという事に抵抗感を持たれる方もいらっしゃいますが、それであればこそ、お互いがトラブルにならないように取り決めをしておくというのは大事なことと思われます。

 

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