(※写真はイメージです/PIXTA)

依頼した仕事を、採算度外視で、全身全霊で対応してもらえれば、感謝こそすれ、不満が発生することはないでしょう。ところが、その恩義に対し、仇で返すような対応をされたとしたら……。非道ともいえる対応に、法的な落とし所はあるのでしょうか。実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、一方的な契約不履行通告による契約解除の有効性について平山諒弁護士に解説していただきました。

債務内容を確認する方法

では、その債務内容とは何を見れば確認できるか。一番わかりやすいのは契約書、そして発注の際の仕様書になります。(メールなどで打ち合わせた過去の内容なども参考になりますし、メールのやり取りから契約内容を特定する手法もありますが、やはり実務的には、まずは契約書が一番強い、と言っていいでしょう)。

 

そのなかで、「受注するにあたってどこまでが義務だったのか」を明らかにするところから話は始まります。

 

もちろん、「ひとまずやってみないとできるかどうかわからない」という内容もあるかとは思います。

 

そのような場合には、仕様の詳細を「開発状況に応じて都度協議しながら取り決めていく」などの形をとらざるを得ませんが、今回のように「開発できなかったのが受注側の落ち度なのか、それとも現代技術的にやむを得ないものなのか」と責任の所在が不明となって今回のようなトラブルになってしまいますから、契約の際に「ここまでは確実にできるが、これについては無理な可能性がある」と見極めることが大事になってくるでしょう。

契約解除は有効? 料金の一部請求はできないのか?

さて、契約解除の通知を受けたという場合、やはり一番に確認すべきは、契約書上「どのような場合には解除が認められることになっているか」という解除権発生の有無、そして「契約解除の場合には料金等はどう処理されることになるのか」という契約解除時の処理方法の取り決めがどうなっているか、を確認しなければなりません。

 

仮に、本当に当方で行わなければならない義務内容が行えていないから解除だ、契約で定めた解除事由があるから解除された……という事であれば、それはそれでやむを得ないと言わざるを得ません。

 

逆に、「一切落ち度がないのに一方的に解除された」「完成した部分に応じて料金が発生している」ということであれば、話し合いで解決できなければ訴訟を起こして料金回収をする、という方法を目指すことになります。

 

事案にもよりますが、複数のシステム開発を受注していて、そのうちの一部だけが開発できずに解除されたという場合に、ほかの開発が完了したシステムについては料金を請求できる場合もあるでしょう。

 

理想的には、開発すべきシステムがA・B・Cと複数ある場合に、「Aまで開発して納品したら中間金をいくら支払う」というような契約内容になっているケースです。

 

逆に、開発すべき内容が一体不可分のものになっているときに、その一部だけ成果品があるから一部支払いを、と求めるのは、一般的には難しいと考えます。

 

逆に、システムの大部分を完成しているのにわずかな不足や不具合を殊更に主張して「契約解除だ、料金は払わない」というような難癖のような話であれば、こちらも弁護士を立てて堂々と請求していくべきでしょう。

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