(※写真はイメージです/PIXTA)

平成27年(2015年)1月1日より施行された相続税の基礎控除減額をはじめ、さまざまな理由から「相続トラブル」の発生件数は年々増加しています。こうした事態を回避する方法として「生命保険」が挙げられるケースは少なくありませんが、はたして本当に有効なのでしょうか。永田町司法書士事務所の加陽麻里布氏が、4,000万円相当の自宅と現金500万円を遺して亡くなったAさんとその遺族の事例を交えて解説します。

保険金活用で「長男の嫁」にも財産をのこせる

生命保険金は、法定相続人以外にも活用することができます。

 

「長男の嫁」というのは昔から夫の家庭に入る、夫の実家の事業に入るなどして「義理の父や母の介護に努める」というケースが少なくありません。この場合、義理の父や母がこの長男の嫁にも財産を残してあげたいと考える場合もあるかと思いますが、

 

長男の嫁は民法上「法定相続人」とはならないため、遺留分はもちろん「寄与分」も認められません

※ 寄与分:被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができる制度

 

このいった際、生命保険金の受取人を「長男の嫁」と指定することで、長男の嫁に財産を残すことが可能になります。

 

まとめ

生命保険金は法定相続における場面でもそうでない場合にも活用することができます。

 

法定相続人以外に受け取らせることも可能で、特に資産のほとんどが自宅であるような家族の場合、生命保険金制度を使った相続対策が有効です。

 

遺された妻などが、関係性の薄い法定相続人に対し遺留分を支払うために住み慣れた自宅を手放さなくてもいいように、遺言書と生命保険金をうまく活用し、早い段階から相続対策をすることをおすすめします。

 

<<<【司法書士が解説】相続トラブルを回避したい…「生命保険」は本当に有効か?>>>

 

 

加陽 麻里布

永田町司法書士事務所

代表司法書士

 

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