(写真はイメージです/PIXTA)

家族の死亡によって受け取った生命保険金は、その契約の形態によりどの税金の対象となるのか異なります。なかには相続税の対象となり、非課税枠を活用できるものもありますが、その計算方法はさまざまなケースがあるため、注意が必要です。本記事では、亡夫の生命保険金2,000万円を受け取ったケースを中心に相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

「法定相続人」をカウントする際の注意点

■生命保険金を受け取らない相続人がいても変動しない

生命保険金の非課税枠の計算に用いるのは「法定相続人」の数です。法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。そのため、その相続で一切生命保険金を受け取らなかった相続人も、非課税枠の計算上は人数としてカウントすることが可能です。

 

たとえば、法定相続人が妻、長男、長女の3名であり、実際にその相続で生命保険金を受け取ったのが妻のみであったとしても、非課税枠は1,500万円(=500万円×3名)になります。

 

■その相続で財産を受け取らない相続人がいても変動しない

法定相続人は上述したとおり、法律で決まった相続人です。そのため、たとえその相続で一切財産を受け取らなかった相続人がいても変動しません。たとえば、法定相続人が妻、長男、長女の3名であるにもかかわらずその相続で妻が全財産を相続したのだとしても、非課税枠は1,500万円(=500万円×3名)のままです。

 

■遺言があっても変動しない

生命保険金の非課税枠は、遺言書があっても変動しません。たとえば、遺言で姪に全財産を遺贈するとされていたとしても、法定相続人が妻、長男、長女の3名であることは変わらないため、生命保険金の非課税枠は1,500万円(=500万円×3名)となります。

 

■相続放棄をした人がいても変動しない

生命保険金の非課税枠は、相続放棄をした人がいても変動しません。これは、相続税法で明記されています。たとえば、元々の相続人が妻、長男、長女の3名であったうち、長男と長女がともに相続放棄をした結果として兄弟姉妹や甥姪の計10名が相続人となった場合であっても、生命保険金の非課税枠は1,500万円(=500万円×3名)のままとなります。

 

生命保険金の非課税枠が使えるのは相続人だけ

非課税枠の対象となるのは、相続人が受け取った生命保険金のみです。そのため、たとえば次の人が生命保険金を受け取った場合には非課税枠を使うことができず、受け取った生命保険金の全額が相続税の課税対象となります。

 

・内縁の配偶者

・養子縁組をしていない配偶者の連れ子

・子がいる場合の姪や甥

・相続放棄をした人

 

相続放棄をした人は非課税枠の計算上は法定相続人の1人としてカウントされます。その一方で、相続放棄をした人が受け取った生命保険金を非課税枠の対象とすることはできないことには注意が必要です。

 

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