(※画像はイメージです/PIXTA)

一定の要件を充たすことで、土地の評価額が8割減となる「小規模宅地等(居住用)特例」。老人ホームに入居する家族が亡くなった場合の特例の適用可否について、税理士法人田尻会計の税理士・古沢暢子氏が解説します。

①被相続人が亡くなる直前において要介護・要支援の認定を受けていたこと

入居時にはまだ健康で要介護等の認定を受けていない方でも、亡くなる直前に認定を受けていれば該当します。要介護度1や2といった程度は問われません。もし認定申請中に亡くなってしまっても、認定要件を充たせば申請があった日に遡って認定を受けることができます。

 

さらに、平成27年4月1日以降の相続からは、介護保険制度の「基本チェックリスト」により「事業対象者」に該当した方(介護予防・生活支援サービス事業の対象となる方を指します)は、要介護認定等を受けた方と同等に扱われるようになっています。

 

この「基本チェックリスト」は65歳以上の方が、自分の健康状態を把握し、心身の機能で衰えているところがないかを確認するもので、全25項目の質問で構成されています。「基本チェックリスト」は、地域包括支援センターまたは役所の担当窓口で実施することができ、「事業対象者」と判定された方は、介護保険被保険者証にその旨が記載されます(市区町村により取扱いが異なる場合があります)。

 

参考:厚生労働省作成 基本チェックリスト

墨田区高齢者福祉サービスのしおり「たんぽぽ」より地域支援事業(総合事業)ページ

②入居施設が老人福祉法等に規定する一定の老人ホームに該当すること

老人福祉法に規定する一定の老人ホームは、都道府県知事へ届出がされた次の施設です。

 

<老人福祉法>
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム

<介護保険法>
介護老人保健施設、介護医療院

<高齢者の居住の安定確保に関する法律>
サービス付き高齢者向け住宅

<障害者総合支援法>
障害者支援施設又は共同生活援助を行う住居

 

入居する施設の契約書を見ると、これらの施設として登録されているかどうか確認できます。契約書に記載がない場合は、市区町村に直接問い合わせる方法のほか、インターネット上のサイトで各市区町村における登録状況を検索することもできます。

 

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