(※画像はイメージです/PIXTA)

2022年12月16日に与党の2023年度税制改正大綱が発表されました。そのなかに、法人のいわゆる「節税」「決算対策」として40年近くにわたり広く行われてきたポピュラーな「節税方法の定番」ともいえる方法を封じるねらいがあるのではないかという「ある記述」があり、波紋を呼んでいます。本記事では、その記述の内容が意味するところと、そこから推察されるねらい、および問題点について解説します。

2023年度税制改正大綱で「特別償却制度」の対象外に!

ところが、2023年度税制改正大綱において、オペレーティングリースのスキームについては上述の「特定船舶の特別償却制度」が対象外とする方針が表明されました。

 

ここまで解説してきた内容を前提に、もう一度、税制改正大綱の該当箇所の文章をご覧ください。

 

「対象船舶から匿名組合契約等の目的である船舶貸渡業の用に供される船舶(中略)を除外する。」

 

これは、明確に、船舶のオペレーティングリースへの出資による「計画納税」のスキームを対象としています。

 

以後、享受できるメリットは、他の航空機リースと同じ、「減価償却費」にレバレッジをかけるしくみに限られるということです。

 

適用対象は2023年4月以降の「運航供用開始」か?

現行の「特定船舶の特別償却制度」は2021年4月1日~2023年3月31日に事業のために物件(船舶)の運行供用を開始した場合を対象とする時限措置です。

 

これに対し、2023年度税制改正大綱が言及しているのは更新後の制度についてです。

 

したがって、更新後の制度において、船舶のオペレーティングリースへの出資による「計画納税」スキームが適用対象外とされるのは、2023年4月1日以降に事業のために物件(船舶)の運航開始する場合となると考えるのが自然です。

 

ただし、実際にどこからが新制度の対象となるのかということは、現時点では断言できません。

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