(写真はイメージです/PIXTA)

離婚した元夫とのあいだの子の親権を元妻が持っているケース。この場合、元夫が亡くなったときには、「親権が元妻」という子にも相続の権利はあるのでしょうか? 相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が詳しく解説します。

元夫とのあいだの子が「未成年」の場合の相続手続き

元夫が亡くなった時点で子が未成年であった場合には、相続の話し合いや相続の手続きは誰が行うことになるのでしょうか? 

 

原則、親権者が代理して手続きをする

子の父である元夫が亡くなった場合、子の母が親権者なのであれば、原則として親権者である母が子を代理して相続の話し合いや相続の手続きを行うこととなります。つまり、離婚をした元妻自身は元夫の相続人ではないものの、2人のあいだに未成年の子がいる場合には、子の代理人として元妻が相続手続きに関わることとなるわけです。

 

未成年の子が2人以上いる場合は「特別代理人」の選任が必要

未成年の子が1人のみであれば、上述したように、その子の親権者である母が代理をすれば問題ありません。

 

しかし、未成年の子が2人いる場合には、そのうち1人については親権者である母が代理をし、もう1人の子については別途「特別代理人」を選任する必要があります。なぜなら、相続においては子1と子2の利益はぶつかり合うと考えられるためです。利益がぶつかり合う2人について、1人の親権者がまとめて代理をすることは原則として認められません。

 

特別代理人とは、相続の場面で一時的に代理を行う代理人です。特別代理人は家庭裁判所で選任してもらう必要がありますが、成人であり、かつその相続の相続人でないのであれば、特に資格の制限はありません。そのため、子の祖父母や叔父叔母など、信頼できるほかの親族を候補者として挙げることが多いでしょう。

 

ただし、家庭裁判所によって候補者が適任ではないと判断された場合には、弁護士や司法書士などの専門家が選任される可能性があります。もちろん、はじめから弁護士や司法書士などの専門家を候補者としても構いません。

まとめ

いまや、離婚は決して珍しいことではありません。ただし、離婚をした後の相続についてまで想定ができているケースは、さほど多くないのではないでしょうか? 特に、離婚をした相手とのあいだに子がいる場合には、相続の権利が誰にあるのか改めて確認しておいたほうがよいでしょう。離婚が絡んだ相続でお困りの際には、お近くの法律事務所までご相談することをおすすめします。

 

 

堅田 勇気

Authense法律事務所
 

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