男性の育休取得の現状…2021年は過去最高の13.97%、過半数は2週間未満だが長期化傾向も

男性の育休取得の現状…2021年は過去最高の13.97%、過半数は2週間未満だが長期化傾向も
(写真はイメージです/PIXTA)

2022年10月に「産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)」が施行され、男性の育休取得が一層期待される中、民間企業勤務の男性の育休取得率は9年連続上昇し、2021年は13.97%にのぼります。しかし男性の育休取得期間は2018年と比べればやや長期化しているものの、2週間未満が過半数を占めます。男性の育休について、ニッセイ基礎研究所の久我尚子氏が解説します。

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    4―おわりに~男性の育休希望は4割、制度環境整備やベストプラクティス共有など息の長い取り組みを

    政府は「第5次男女共同参画基本計画」にて、2025年に男性の育休取得率30%との目標を掲げているが、現在のところ、民間企業勤務の男性の育休取得率は目標に遠く及ばない。

     

    しかし、先の日本能率協会総合研究所の調査によると、男性正社員に対して、末子が生まれてまもなくの頃の希望する両立のあり方を尋ねた結果では「子どもや配偶者・パートナーの状況に応じて、休業・休暇を取得する」(24.4%)と「長期の休業を取得して、子育てをする」(16.6%)をあわせた休業希望のある割合は41.0%にのぼり、男性の育休希望は取得率の目標値を既に超えている。

     

    また、同調査にて、育休を取得した男性正社員で取得期間が希望より短かった者に対して、どのような制度であれば育休を希望通り取得できたかをたずねた結果を見ると、「ニーズに応じて分割して取得できればよかった(調査当時は原則1回)」(61.7%)が実に6割を占め、「育児休業取得の申請期間がより短ければよかった(調査当時は1ヵ月前の申請が必要)」(34.0%)や「育児休業中にもある程度柔軟に就労できる仕組みがあればよかった(調査当時は原則、育児休業中の就労は不可)」(29.8%)との声も目立つ。今回の「産後パパ育休」や育児休業制度の改正には、これらの声が全て反映されているため、2022年の民間企業の男性の育休取得率は、これまで以上の伸長が期待できるだろう。

     

    なお、本稿は民間企業の男性に注目したが、先駆けて育休取得が推進されている国家公務員男性の2021年の育休取得率は34.0%(2020年は29.0%)にのぼり、政府目標を既に超えている*10。また、このうち約3割の取得期間は1ヵ月以上である。

     

    導入期の現在では、政府や人員に比較的余裕のある大企業などの影響力のある組織で積極的に男性の育休取得を進め、そこで新たに表出した課題を整理し、制度や環境を更に整えることを繰り返すことで、労働者全体に浸透させていくことが効果的だ。

     

    また、本稿では男性の育休取得率の高さや取得期間の長さに注目したが、本来は取得率が高く、取得期間が長ければ良いというわけではないだろう。たとえば、夫婦で裁量労働や時間短縮勤務、週休三日制度などを組み合わせることで、必ずしも育休を取らずとも仕事と家庭を両立できるケースもある。

     

    一方で、現在のところ、家事や育児の負担は圧倒的に妻側に偏っており*11、妻側の負担の大きさは女性が希望通りに働き続ける上で大きな障壁であり、男性の月単位の育休取得を進めることは当人にとっても、周囲にとっても、家庭における男女の役割分担や働き方における意識改革につながるだろう。また、夫の家事育児時間の長い家庭ほど、第2子以降の出生率は高く、男性の育休取得は少子化抑制にもつながる可能性がある。

     

    また、本稿で見た通り、男性の育休取得状況には産業等によって違いがあり、その背景には企業風土や雇用形態、裁量労働などの勤務制度の違い、人手不足といった要因が見られた。今後とも育休取得率の高い組織における工夫などのベストプラクティスを共有するとともに、障壁となる要因を丁寧に取り除き、制度設計を工夫しながら、価値観を変えていくという息の長い取り組みが求められる。

     

    *10:内閣官房「国家公務員の育児休業等の取得状況のフォローアップ及び男性国家公務員の育児に伴う休暇・休業の 1 ヵ月以上取得促進に係るフォローアップについて」(2022/12/6)

    *11:内閣府「令和2年版 男女共同参画白書」によると、共働き夫婦の週平均の家事育児介護時間は妻が平均258分、夫は39分であり、実に3時間以上の差がある。

     

    ※本記事記載のデータは各種の情報源からニッセイ基礎研究所が入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本記事は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。
    ※本記事は、2022年12月12日に公開したレポートを転載したものです。
    ※年金額改定のルールの詳しい仕組みや経緯は、中嶋氏のレポート「2022年度の年金額は0.4%減額、2023年度は増額だが目減りの見込み (前編)年金額改定ルールの経緯や意義」を参照。

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